■ビル管理法施行規則第3条18 空気調和設備に関する衛生上必要な措置
・冷却搭および加湿装置に供給する水・・・
水道法に規定する水質基準に適合させるために必要な措置。
・冷却搭及び冷却水加湿装置、空気調和設備内に設けられた排水受け・・・
使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、
定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃および
換水等を行うこと。
ただし、1月を超える期間使用しない冷却搭に係る当該使用しない期間に
おいては、この限りできない。
・冷却搭、冷却水の水管、加湿装置・・・
清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
・冷却搭および加湿装置に供給する水・・・
水道法に規定する水質基準に適合させるために必要な措置。
・冷却搭及び冷却水加湿装置、空気調和設備内に設けられた排水受け・・・
使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、
定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃および
換水等を行うこと。
ただし、1月を超える期間使用しない冷却搭に係る当該使用しない期間に
おいては、この限りできない。
・冷却搭、冷却水の水管、加湿装置・・・
清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
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