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区分所有法の改正テーマ

2024年10月10日 | マンション管理
(前回からの続き編) 区分所有法改正についてのテーマ。

区分所有法を改正して決議の円滑化を図る仕組みと、

多数決要件の緩和策を盛込むこと。

改正のポイントは「区分所有建物の管理の円滑化」

「区分所有建物の円滑化」という2つのテーマに分けられるようです。


こちらは、国土交通省のホームページよりの抜粋です。



ご興味のある方は、「区分所有法の改正」で検索されてみてくだい。


①集会の決議一般を円滑化するための仕組み。

死亡や相続で連絡がつかず、決議に参加しない所有者は少なくありません。

旧法では、このような所在不明の区分所有者(不在所有者)は「決議に反対する者」として

扱われていたため、決議要件を満たすことを阻害していました。

そこで、管理組合などから請求があったときに、裁判所の判断で所在不明所有者を

決議の分母から除外できる仕組みを創設したのです。

また、所在不明でなくとも、高齢・病気・怪我、あるいは海外に居住する(主に投資目的の場合)

などの理由で所有者が決議に出席できないケースを想定して、

以下の決議では旧法の多数決要件を維持しつつ、所有者ではなく「出席者」の多数決

による決議を可能としています。


普通決議

共用部分の変更

復旧決議

規約の設定・変更・廃止の決議

管理組合法人の設立解散の決議

義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議および

専有部分の引き渡し等の請求の決議

管理組合法人による区分所有権等の取得の決議


なお、所有者が国外に居住する場合、国内の居住者を「国内管理人」に選任できる案も

盛り込まれました。国内管理人は、保存行為や総会における議決権の行使などができます。


②共用部分の変更決議を円滑化するための仕組み

共用部の変更決議については、現行制度では所有者および議決権の「4分の3以上」の

賛成が必要ですが、この要件を満たすことは容易でなく、必要な工事等が迅速に

おこなえない場合があります。

そこで、他人の権利などが侵害されるおそれがある場合における共用部分の変更や、

バリアフリー基準への適合のための変更については「3分の2以上」の賛成に緩和されます。


③区分所有建物の管理に特化した財産管理制度

所有者が不明な専用部分や、管理が不適当な専用部分・共用部分に対して利害関係者が

裁判所に申し立てると、管理人を選出し管理を命ずる制度が創設されます。


と・・・長くなりましたので、もうひとつのテーマは次にしたいと思います。
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