■衛生行政組織に関する記述・・・主な法令を所管する官庁
①厚生労働省
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
地域保健法 健康増進法 興行法 旅館業 公衆浴場法 食品衛生法
理容師法 クリーニング業法 水道法 労働安全衛生法
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
②環境省
環境基本法 大気汚染防止法 水道汚濁防止法 悪臭防止法
騒音規制法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
浄化槽法
③国土交通省
健康基準法 建築士法 都市計画法 水道法 下水道法 浄化槽法
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築に関する法律
④総務省 消防法
⑤文部科学省 学校保健安全法 教育基本法
⑥経済産業省 計量法 電気事業法
【注意①】
※水道法は厚生労働省、国土交通省
浄化槽法は環境省、国土交通省の共管法令となっている。
※下水道法のうち終末処理場の維持管理は環境省・国土交通省の共管となっているる
【注意②】
・学校保健の地域行政事務を所管するのは、都道府県ならびに市町村の教育委員会。
・労働基準監督管が置かれているのは、都道府県労働局と労働基準監督署
・特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、
その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。
・保健所は地域保健法に基づいて設置される。
【補足】労働衛生行政の組織
一元的に国の機関が直接行政を行っていることに特色がある。
(国レベル) 厚生労働省-労働基準局-安全衛生部-労働衛生課
(地方レベル)都道府県労働局-労働基準監督署
地方レベルの2機関には労働基準監督官・労働衛生専門官が置かれ
労働衛生に関する監督・指導ならびに援助を行っている。
①厚生労働省
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
地域保健法 健康増進法 興行法 旅館業 公衆浴場法 食品衛生法
理容師法 クリーニング業法 水道法 労働安全衛生法
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
②環境省
環境基本法 大気汚染防止法 水道汚濁防止法 悪臭防止法
騒音規制法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
浄化槽法
③国土交通省
健康基準法 建築士法 都市計画法 水道法 下水道法 浄化槽法
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築に関する法律
④総務省 消防法
⑤文部科学省 学校保健安全法 教育基本法
⑥経済産業省 計量法 電気事業法
【注意①】
※水道法は厚生労働省、国土交通省
浄化槽法は環境省、国土交通省の共管法令となっている。
※下水道法のうち終末処理場の維持管理は環境省・国土交通省の共管となっているる
【注意②】
・学校保健の地域行政事務を所管するのは、都道府県ならびに市町村の教育委員会。
・労働基準監督管が置かれているのは、都道府県労働局と労働基準監督署
・特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、
その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。
・保健所は地域保健法に基づいて設置される。
【補足】労働衛生行政の組織
一元的に国の機関が直接行政を行っていることに特色がある。
(国レベル) 厚生労働省-労働基準局-安全衛生部-労働衛生課
(地方レベル)都道府県労働局-労働基準監督署
地方レベルの2機関には労働基準監督官・労働衛生専門官が置かれ
労働衛生に関する監督・指導ならびに援助を行っている。
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