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建築物衛生行政概論「2」所管する官庁

2014年08月28日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■衛生行政組織に関する記述・・・主な法令を所管する官庁

①厚生労働省

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

地域保健法 健康増進法 興行法 旅館業 公衆浴場法 食品衛生法

理容師法 クリーニング業法 水道法 労働安全衛生法

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律



②環境省

環境基本法 大気汚染防止法 水道汚濁防止法 悪臭防止法

騒音規制法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

浄化槽法



③国土交通省

健康基準法 建築士法 都市計画法 水道法 下水道法 浄化槽法

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築に関する法律



④総務省  消防法



⑤文部科学省  学校保健安全法 教育基本法


⑥経済産業省  計量法 電気事業法


【注意①】

※水道法は厚生労働省、国土交通省

浄化槽法は環境省、国土交通省の共管法令となっている。


※下水道法のうち終末処理場の維持管理は環境省・国土交通省の共管となっているる



【注意②】

・学校保健の地域行政事務を所管するのは、都道府県ならびに市町村の教育委員会。

・労働基準監督管が置かれているのは、都道府県労働局と労働基準監督署

・特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、

その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。

・保健所は地域保健法に基づいて設置される。



【補足】労働衛生行政の組織

一元的に国の機関が直接行政を行っていることに特色がある。

(国レベル) 厚生労働省-労働基準局-安全衛生部-労働衛生課

(地方レベル)都道府県労働局-労働基準監督署

 地方レベルの2機関には労働基準監督官・労働衛生専門官が置かれ

労働衛生に関する監督・指導ならびに援助を行っている。
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