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建築物衛生行政概論「11」事業の登録

2014年09月22日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録について


【注意】登録しなくても事業を行うことは全く構わない。


■事業登録の概要

①事業の区分に従い、その営業者ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の

登録を受けることができる。


②登録の有効期限は6年間


③何人も、登録を受けないで当該事業に係る表示またはこれに類似する表示を

してはならない。


④単なる清掃控室などを営業所として登録することはできない。


⑤都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めたときは、

登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、またはその職員に

登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、

もしくは関係者に質問させることができる。


⑥登録業者は、登録事項に変更があった場合、その日から30日以内に、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


※廃止の場合・・・廃止の日から10日以内の届出


【注意】登録要件のなかに、財務管理基準・補償対応などについての基準はない。



■表示できる事業の名称・・・8業種

①建築物清掃業

②建築物空気環境測定業

③建築物空気調和ダクト清掃業

④飲料水水質検査業

⑤飲料水貯水槽清掃業

⑥建築物排水管清掃業・・・排水設備や排水槽ではないので注意。

⑦建築物ねずみ昆虫等防除業

⑧建築物環境衛生総合管理業


【注意】「管」と「槽」に注意すること。・・ひっかけに要注意。

×空気調和設備の管理を行う事業(空気調和設備管理業)

×空気調和機の清掃業

×排水槽清掃業

×廃棄物処理業

×浄化槽清掃業

×給水管清掃業

(H25年・H24年・H23年・H22年・H21年・H20年)
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