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建築物衛生行政概論「5」特定建築物届出

2014年09月28日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■特定建築物の届出について(H25年・H24年・H21年)

①届出義務者

・所有者または建物全体の管理について権限を有する者

・国・地方公共団体では国有財産法・地方自治体法に規定する者

・区分所有者・共有の建物にあっては区分所有者、共有者の連名で届け出る

【注意】区分所有者・共有の場合は、1通の届出であることが望ましい。



②届出先

・特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事

(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に提出。



③届出時期

・使用開始から、変更があったときから、該当しなくなったときから

いずれも1ケ月以内に届出る。



【注意】届出を怠った場合・・・

当該建築物の使用停止などの規定はないが、

特定建築物所有等は30万円の罰金に処せられる。
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