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建築物衛生行政概論「4」特定建築物

2014年09月18日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
特殊建築物と特定建築物の違いについて・・・


★特殊建築物とは?

建築基準法第二条二項で定められた「学校(専修学校及び各種学校を含む。)

体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、

ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、

下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、

汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」を言い、

戸建住宅、事務所などは特殊建築物に含まれない。



★特定建築物とは? (特定建築物についての詳細)


特定建築物となるもの・・・対象となる延べ面積は3000㎡

興行場・百貨店・旅館・図書館・博物館・美術館

集会場・遊技場・店舗・事務所


※銀行(店舗+事務所となり特定建築物の用途となる)


学校教育法第1条に規定する学校

(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・

中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)


学校教育法に定める第1条に規定する学校以外の学校

(専修学校・各種学校・各種学校類似の教育を行うもの・

国・地方自治体・企業の研修所)


【ポイント】面積についての要件等

★学校教育法第1条に定める学校の場合・・

特定建築物に該当するのは、面積が8000㎡以上~となる。


特定建築物の面積の要件・・・面積3000㎡以上である。

※注意※ 私立の専修学校は学校教育法の第1条に規定する学校ではないので

延べ面積規定は、3000㎡となる。


・同一敷地内に数棟の建築物がある場合、合算せず1棟ごとに計算する。


・店舗ビル内の商品倉庫は、特定用途に付属する部分として

特定用途の面積に合算する。

※注意※ 独立した「倉庫」は特定建築物対象外。


・映画館のロビー・・・特定用途として「興行場」に分類され

そのロビーは延べ面積に算入する。


・事務所ビル2階に併設された歯科診療所・・・延べ面積に算入せず。


※面積に算入するしないの基準は、主となる用途が何かによるので注意


・建築物にある廊下・階段・便所となどの共用部分は、延べ面積に含めて計算する。

・店舗などが地下道で分離されている場合は、別々に面積を計算する。



■特定建築物とならないもの

共同住宅・建築基準法の定める「建築物」でないもの(地下道・広場・

プラットホーム)・公共駐車場・独立の駐車場・電力会社の地下式変電所

寄宿舎・寺院・自然科学研究所・病院・倉庫・工場・保育園・教会など



【注意】

・特定建築物が国または地方公共団体の公用または公共の用に供する

特定建築物の場合・・・都道県知事による立入検査は適用されない。


都道県知事は、厚生労働省令に定める場合において、この法律の施行に関し

必要があると認めたときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告・説明をさせ、

又はその職員に特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。


・建築主事又は指定確認検査機関は、建築物における衛生的環境の確保に

関する法律に該当する特定建築物に関して建築確認申請書を受理した場合に

おいては、保健所長に通知しなければならない。

保健所長は、必要があると認められる場合においては、建築基準法に規定する

許可又は確認について、特定行政庁、建築主事は又は指定確認検査機関に対して、

意見を述べることができる。
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