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マンション管理士

2009年02月08日 | マンション管理
平成21年1月16日、官報にマンション管理士の合格者が掲載されました。
今年の合格率は、受験者数19,301人に対して、合格者1,666人・合格率は8.6%でした。平成16年度の合格率に次ぐ高い率でした。平成19年度の合格率は7.4%。
合格率の観点から見ると一級建築士(学科15.1%、製図41.7%、総合8.1%・平成20年度)土地家屋調査士(6.7%)等と並ぶ難関試験だと言えるでしょう。
ちなみに宅地建物取引主任者・管理業務主任者に合格するために必要な勉強時間が300時間と言われているのに対して、マンション管理士は600時間と言われているそうです。現在の合格者総数は全国約2万人で、実際の登録者数(マンション管理士の名称を用いる事が出来る者)は約1万5千人です。
さてマンション管理士の仕事として、様々な管理会社の管理規約を比較してみると、とてもよく出来た規約もあれば。空いた口がふさがらない様な規約もあります。管理費・修繕積立金の金額根拠はどこからきているのかと不思議な物件。修繕積立金と長期修繕計画の整合性はとれていますか?お金は色々なトラブルの原因にもなります。もし管理費等で滞納があれば、そちらの処理は大丈夫ですか? 管理費等の滞納について請求しなければ消滅時効は5年です。
 マンション標準管理規約には、第6章 第34条に「専門的知識を有する者の活用」管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第5号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。としています。
 この34条が削除されている規約も存在します。やはり『マンシヨン管理士』の立場から見ると、作為的にこの条文が削除されているかと思うと・・なんだか、介入されたくない何かがあるの?と詮索したくなってしまいますよね。
※標準管理規約参照
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf#search='標準管理規約'

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