暘州通信

日本の山車

●760 前岐阜県知事と高山市長の癒着 5

2006年07月21日 | 行政・司法問題
前岐阜県知事と高山市長の癒着 5
梶原拓前岐阜県知事と土野守高山市長の癒着疑惑
平成11年4月1日。仮称「新飛騨食肉センター建設事業」開始にあたって高山市長土野守と高山市土地開発公社理事長梶井正美(高山市助役でもある)のあいだで取り交わされた次の契約書冒頭部分ををどう読むか?

【業務の委託について、委託者 高山市(以下「甲」という。)と受託者高山市土地開発公社(以下「乙」という。)との間において、甲が施行する仮称「新飛騨食肉センター建設事業」(以下「この事業」という。)の土地の取得に関して、次のとおり業務委託契約を締結する】。

51:高山市が施行する仮称「新飛騨食肉センター建設事業」の土地を高山市土地開発公社に取得させる契約を締結した。

52:仮称「新飛騨食肉センター建設事業」は高山市の都市計画施設であり、その事業地の取得を高山市土地開発公社は受託した。

53:すなわち、平成11年4月1日仮称「新飛騨食肉センター建設事業」の事業主体は高山市であろう。
 これ以外に異なる解釈があればご教示いただきたい。

54:高山市は仮称「新飛騨食肉センター建設事業」を行う高山市前原町と八日街の一帯約2.7ヘクタール(27,000平方メートル)を高山市都市計画屠畜場区域に指定する認可を岐阜県に申請し、梶原拓岐阜県知事は認可した。

55:高山市は都市計画審議会の承認を得て都市計画施設屠畜場の整備(新築)事業計画の認可を岐阜県に提出し梶原拓岐阜県知事は認可した。高山市は都市計画法の定めに従って図書の縦覧を行った。平成12年4月のことである。

56:平成12年3月21日、高山市土地開発公社理事長梶井正美は買い受けた農地について、農地法第5条の規定により所有権の移転と地目の変更(農地から宅地へ)の許可を得るため、高山市農業委員会に認可申請した。

57:小規模の農地は高山市農業委員会が認可するが、面積の多い(27,000平方メートル)は農林水産大臣と岐阜県知事の協議事項とされるため、高山市農業委員会は岐阜県に認可申請した。

58:高山市農業委員会は認可申請を得るため、地権者との間ですべての農地の取得が完了したことを証する地権者の記名押印のある文書を添付した。

59:農地法第5条による認可申請は、まず取得しようとする農地が取得できていることが大前提である。

60:ところが、全面積のおよそ5分の1の地権者は売却に同意しておらず、岐阜県に送付した文書は偽造されたものであることが判明した。

61:このことは大きな問題となり、岐阜県知事に事実を伝えて認可しないように求めた。

62:梶原拓岐阜県知事・武部勤農水大臣(ライブ・ドア偽メール事件)は偽造文書であることを知りつつ協議をおこなって農地法5条許可を認定した。

63:そこで認可は不法行為であるから取り消すように求める訴状を岐阜地裁に提出した。

64:このときの裁判官が、石原産業が瀬戸市のフェロシルト全量搬出命令の取り消しをもとめ愛知県を訴えた裁判で名古屋地裁の裁判官となった中村直文というわけだ。


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