27年度中を目途に導入を
魚沼市、南魚沼市
魚沼市と南魚沼市では、住民票・戸籍等抄本の第三者交付に係る本人通知制度を、平成27年度中を目途に導入することを考えている。
この制度は、住民票の写しや戸籍の謄本・抄本等を第三者に交付した場合に、本人に対しその交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としており、すでに県内では上越市、新発田市、糸魚川市、妙高市、村上市、胎内市が導入している。
事後的に通知する制度であるが、不正取得者に対し抑止・防止の効果が高いと言われており、住民基本台帳及び戸籍システムの改修に合わせて、平成27年度中の施行を目標として、今後細部について詰めていくことにしている。