ファンタジーなど

基本的に、いろいろなことの変なとこに突っ込みます。

相続手続きの重大な欠陥のこと

2016-09-12 10:23:34 | 社会・経済
母が97になりましたので、戸籍探しを始めました。

重大な問題点は、年金振込先になっている郵貯の口座です。
郵貯は地元だけに、死亡情報の伝達が早く、いったん知れてしまうと一方的に即刻口座が閉鎖されてしまうのです。

口座の閉鎖を解くには、相続対象者全員の証明と全員の同意書とか相続放棄書などの書類が必要になるのです。

さて、我が家の問題は、母親の出生の戸籍は高知県で見つかるかもなのですが、その後の戸籍が無いのです。
理由は樺太にその戸籍があったためです。

樺太以後の最初の戸籍は、秋田県で昭和28年に裁判によって作成されたとあります。
この戸籍は、父母のその当時の戸籍を示すものであり、次の事項の記載はありません。
・戸籍を作成した理由になったはずの父母の結婚記事
 (父の死亡時に、遺族年金手続きに難航しましたが、担当の方の理解を得られ解決しました)
・二男、長女、次女の出生・死亡記事

(「改製原戸籍」で、この状態です。)

二男、長女、次女は、戸籍を見れば、いたはずとわかる(長男、三男、四男、三女の記載から)のですが、
記載されていませんから、名前も削除理由もわからない状態なのです。
結婚や養子で戸籍から離れた場合でも同じ状態になるのですから、生死すら証明不能なのです。
相続手続きの内、相続者特定が不完全なのです。

火葬許可証3通で、昭和24年と月日と名前はわかるので、証明書の代わりにしてもらえる?
(おやじ、よく、こんなもの残していたな・・・)
(証明書の発行元が、北海道のもみじ山で、そこの居住証明が難しいかも?)

私(三男)と弟も、結婚せず子供を作っていませんから、第一相続権者が兄弟姉妹になります。
よって、私と弟の場合にも、兄弟姉妹の範囲証明が不完全になります。

これの正しい対策はあるんでしょうか。

現状の母の分の対策は、口座を常にゼロ近くにして、最悪1回分の振り込み分の放棄ないし、
過振り込み金の放棄と返済自弁が早道かなと覚悟しています。
弟の分は?破産状態に近いから構わないことにw
私の分は?私が死んだ後だからどうでもいいやとかw

戸籍制度の無い外人さん方の相続も難儀しそうです。
東北大地震で戸籍が流されて消えてたら困る人がいっぱい出たはずだし、今後も出ます。

おまけ:長男(私の兄)が死亡したとき、生存する妻子がいたので問題は、おきなかったようです。
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