司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「改正相続法についての解説」

2019-11-27 18:20:15 | 民法改正
「改正相続法についての解説」by 兵庫県弁護士会民法改正検討プロジェクトチーム
http://www.hyogoben.or.jp/topics/pdf/181226kaisetsu.pdf

 こういうのがありました。
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空き地の売却の際の譲渡所得税~令和2年税制改正

2019-11-27 18:16:39 | 空き家問題&所有者不明土地問題
朝日新聞記事(有料会員限定)
https://digital.asahi.com/articles/ASMCV5TKVMCVULFA02V.html?iref=comtop_list_gold_n05

 小規模&低利用の空き地の売却の際の譲渡所得税の関係で,最大100万円を控除するそうだ。
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所有者不明土地問題に関する民法等の改正,中間試案が12月にも取りまとめ

2019-11-27 09:09:04 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191127/k10012192511000.html?fbclid=IwAR1SEet5DA4shUJAtpbgHaDG4Iq-XfvWFqqLWkmTBa8Y5s1VLFo5xQYzxG0

「所有者が分からないまま放置されている土地の問題を解決するため、法制審議会の部会は相続する際の登記の義務化や、遺産分割の手続きがなく10年が経過すれば、法定相続分に応じて分割できるようにするなどとした中間試案をまとめることにしています。」

 10年経過云々というのは,「共同相続人は,遺産分割の合意及び遺産分割手続(調停及び審判)の申立てがない まま相続開始時から10年を経過したときは,共同相続人は,具体的相続分の主張(具 体的相続分の算定の基礎となる特別受益及び寄与分等の主張)をすることができない」こととするというものであろう(部会資料23参照)。


 上記の法改正とは別の動きとして,

「政府・与党は、所有者不明の土地を減らし、固定資産税を適正に課税するため、地方税法を改正して、土地を相続した人に、登記とは別に、自治体への届け出を義務づける制度を新たに設ける方向で調整に入りました。」(上掲記事)

「登記所が他の公的機関から死亡情報を入手する仕組み 」(部会資料19)につながる制度であろう。
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不動産登記における本人確認情報の2号書類に関する異聞

2019-11-26 16:14:07 | 不動産登記法その他
※ 本件,11月28日から旧に復しましたので,参考として御覧ください。


 不動産登記規則第72条第2項第2号の規定は,次のとおりである。

二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法

「いずれか二以上」が必要であるとされている書類が列挙されている。

 この点に関して,最近,突然,京都地方法務局管内において,補正が多発しているそうで,その理由が,「『後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証』は二者択一であって,この2点の写しの添付では不可。これまでは解釈を誤っていた。大阪法務局管区も同様の取扱いである。」ということであるらしい。

 突然の取扱いの変更に実務は大混乱であるが,理のある話ならともかく,全くもって不可解な話である。

「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」の部分は,

・ 国民健康保険の被保険者証
・ 健康保険の被保険者証
・ 船員保険の被保険者証
・ 後期高齢者医療の被保険者証
・ 介護保険の被保険者証

の5点をグルーピングしたものに過ぎず,この条文の書きぶりをもって,「『後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証』は二者択一」と解するのは,それこそ条文解釈を誤っている。

 自治体の窓口等における本人確認書類についても,「後期高齢者医療の被保険者証」及び「介護保険の被保険者証」の2点で当然に通用している。

cf. 京都府HP
https://www.pref.kyoto.jp/passport/10200029.html

 平成16年改正不動産登記法の施行当時における立案担当者の解説をみても,「二者択一」とは読み取りようもないのだが。

cf. 小宮山秀史「逐条解説不動産登記規則」(登記研究平成23年10月号)17頁以下


「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療」は,医療保険であり,基本的にこれらの被保険者証の2点所持はあり得ない。ただし,船員保険と後期高齢者医療については,二重加入が可能であり,これらの被保険者証の2点所持はあり得る。

 介護保険は,これらの医療保険とは異なる制度であるから,その被保険者証と「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療」のいずれかの被保険者証の2点所持は当然に可能である。

 というわけで,上記2号書類に関して,「『後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証』は二者択一であって,この2点の写しの添付では不可」という理屈は成り立たない。
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会社法改正法案が衆議院法務委員会を通過

2019-11-26 16:13:06 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52609740W9A121C1PP8000/

 会社法改正法案は,「会社法第304条ただし書の改正」を削る等の修正をされた内容で,衆議院法務委員会を通過した。
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法制審議会民法・不動産登記法部会第10回会議

2019-11-26 11:27:48 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第10回会議(令和元年11月19日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00002.html

 第10回会議の部会資料等が公表されている。

 中間試案のたたき台「不動産登記制度の見直し」「土地所有権の放棄」「財産管理制度の見直し(1)」「財産管理制度の見直し(2)」「遺産分割に関する見直し」「共有制度の見直し(2)」について議論されたようである。
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「会社法の一部を改正する法律案に対する修正案」等

2019-11-26 10:14:34 | 会社法(改正商法等)
衆議院法制局
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou200.html#shu1

「会社法の一部を改正する法律案に対する修正案」「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案」が掲載されている。


〇 会社法の一部を改正する法律案に対する修正案
 会社法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第三百四条ただし書の改正規定を削る。

 第三百五条第四項の改正規定中「を次のように改める」を「中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える」に改め、第四項の次に次の一項を加える。

5 前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

第三百五条に二項を加える改正規定を削る。

附則第三条中「旧法第三百四条の規定による議案の提出及び」を削る。


 というわけで,修正を受けた改正後の条文は,次のとおり。

【改正後】
第304条 ※改正なし

第305条 (略)
2・3 (略)
4 取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。
 一 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
 二 役員等の解任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
 三 会計監査人を再任しないことに関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
 四 定款の変更に関する二以上の議案 当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。

5 前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

6 第1項から第3項までの規定は、第一項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
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会社法改正法案の議案修正の概要

2019-11-26 08:59:45 | 会社法(改正商法等)
立憲民主党
https://cdp-japan.jp/news/20191122_2348

 議案修正の経緯等について紹介されている。

 会社法改正法案は,本日の衆議院本会議で可決され,参議院に回付される予定である。
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相続登記の義務化?

2019-11-26 08:52:08 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52601700V21C19A1PP1000/

 11月19日に開催された法制審議会の部会を受けたものであろうか・・。内容については,部会資料が未だ公表されていないので,何ともであるが。
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所有者不明土地,使用者から課税可能に

2019-11-25 09:46:05 | 空き家問題&所有者不明土地問題
産経新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191124-00000553-san-bus_all&fbclid=IwAR0Aqm6pwdVAbRR7CGHzKQBvt_PcgUjmcPfF3iC9ZBMqShNjYMTet5dMzcw

「土地の所有者に課す固定資産税について、所有者が分からない場合でも、その土地で居住や商売をしている「使用者」に課税できるよう、政府・与党が地方税法を改正する方向で検討していることが24日、分かった」(上掲記事)

 形式的には,総務省地方税制審議会の令和2年税制改正への意見を受けた形である。

cf. 令和元年11月20日付け「所有者不明土地の使用者に固定資産税を課税」
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民事裁判手続等IT化研究会,報告書案をまとめる

2019-11-24 14:52:18 | 民事訴訟等
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191124/k10012188951000.html

「民事裁判の手続きのIT化に向けて、法務省の研究会は裁判所に対するオンラインでの申し立てを段階的に可能にし、サポート体制の充実などを図ったうえで、原則、義務化を目指すべきだとする報告書の案をまとめました・・・法務省は来月の研究会で報告書をまとめて、来年2月に必要な法律の見直しを法制審議会に諮問することにしています。」(上掲記事)

 着実に進んでいる・・・でしょうか。

cf. 民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it
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国土交通省,所有者不明土地問題に対する中間取りまとめ(骨子案)等を公表

2019-11-23 11:44:32 | 空き家問題&所有者不明土地問題
第35回国土審議会土地政策分科会企画部会
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo02_sg_000160.html

 中間取りまとめ(骨子案)等が公表された。


〇 土地所有者の責務(土地基本法の見直しの主な論点(素案))
 新たに、「土地所有者等の責務」として、次の点を明確にする方向で検討。

・土地についての基本理念にのっとり、適正に土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有すること
・国又は地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力すること


 ん~,抽象的に過ぎるのでは。
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面会交流立法不作為訴訟,違憲ではない(東京地裁)

2019-11-23 09:58:45 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20191122/k00/00m/040/289000c?fbclid=IwAR27N62WihWKgTEElQ_4y7f7tTTf1GbW0XnZRC3fuV3PEcG_sPPwokuJiLc

 東京地裁は,「別居している親の面会交流権が憲法上保障された権利であるということはできない」(上掲記事)と判断。
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単独親権違憲訴訟が集団提訴

2019-11-23 09:56:24 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/191122/afr1911220034-n1.html

 共同親権を求めて,12人が東京地裁に提訴したそうだ。
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会社法改正法案の修正,「濫用的」とは?

2019-11-23 00:40:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52497830S9A121C1EA3000/

「与野党は株主総会の株主提案権について「他の人を困惑させる目的」にあたると企業側が判断すれば提案を拒否できる趣旨の条項を削除する修正をした。26日の衆院本会議で可決する見込みで、今国会中の成立がほぼ確実となった。」(上掲記事)

「20日の参考人質疑で、会社法改正要綱をまとめた法相の諮問機関「法制審議会」の神田秀樹部会長(学習院大院教授)が「権利乱用に当たらなくても拒絶できるのか」と問われ「論理的にはその通りだ」と回答した。企業側の都合による株主提案の制限が事実上可能になることが明らかとなったのを与党も問題視し、修正に応じた。」(上掲記事)

 参考人質疑では,

山尾議員「『濫用的』は,『濫用』ではないのか」
神田参考人「そうだ」

というやり取りが繰り返されていた。

「的」は,名詞について,形容動詞の語幹を作るのであるが,会社法改正法案の「株主が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的」の場合は,

「株主提案権の『濫用』ではないこともあり得るが,『濫用的』なので行使が制限されることになる」(神田参考人)

という解釈だったらしい。

 この理で行くと,上記発言の「論理的」は,どういう意味であろうか?

 確かに,法制審議会では,この点について,「不適切な内容の提案の制限」に関するものとして,「株主提案が権利の濫用に該当し得る場合をより広く規定すべきであるとの御指摘を頂いたことを受け,追加」した旨が説明されていたが。

「修正案は立憲民主党などの野党共同会派が提案し、自民党、公明党、日本維新の会と共同で提出した。採決では共産党も賛成し、全会一致で可決した。修正部分を除く法案には共産は反対した。」(上掲記事)

「修正案には賛成」,しかし,「修正部分を除く法案には反対」・・・あるんですね。

cf. 平成30年5月26日付け「まず修正案を採決した後,可決されたときは,修正議決した部分を除く原案について採決する」

令和元年10月21日付け「会社法の一部を改正する法律案」が公表
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