司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定時株主総会の「継続会」と役員変更に関する諸問題(続)

2020-06-12 01:36:51 | 会社法(改正商法等)
 商事法務ポータルに,足立理「法務省、「商業・法人登記事務に関するQ&A」を更新 会社法上の論点」が掲載されている。

 私見に近い考え方であり,「定款変更することを、暗黙の前提としている、と理解する」とし,そうでないとすると,「法務省が、本ケースにおいていかなるロジックで当初の株主総会の時点で役員の任期が満了すると考えているかはクリアでない」と説く。

cf. 令和2年5月29日付け「定時株主総会の「継続会」と役員変更に関する諸問題」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d5f9d2639190f996e3a24801b7813d7c

 継続会を開くのは24社程度であるようであるが。

 さて・・・。
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