司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住民票,マイナンバーカード等への旧氏の併記は,令和元年11月5日から申請可能に

2019-10-25 16:03:20 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO51379090V21C19A0KNTP00/

「住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行。)」(後掲総務省HP)

 本年11月5日以降に申請する必要がある。

 印鑑証明書については,各自治体の条例の改正が必要。

 運転免許証は,システムの改修の関係で,若干遅れるようだ。

「不動産登記については今のところ、旧姓併記は認められていないようです。」(上掲記事)とあるが,ニーズはほとんどないであろう。

cf. 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について by 総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
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ローマ字表記「姓→名」,国の公文書で来年1月からスタート

2019-10-25 14:16:57 | 国際事情
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASMBT3JB0MBTUCVL006.html?iref=comtop_8_07

 私は,名刺等で,随分昔から実践しているが,「NAITO,Takashi」という感じですね。
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令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)

2019-10-25 13:07:54 | 国際事情
令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)by 法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html

「令和元年6月末現在における中長期在留者数は251万1,567人,特別永住者数は31万7,849人で,これらを合わせた在留外国人数は282万9,416人となり,前年末(273万1,093人)に比べ,9万8,323人(3.6%)増加し,過去最高となりました。
男女別では,女性が144万2,015人(構成比51.0%),男性が138万7,401人(構成比49.0%)となり,それぞれ増加しました。」

「在留外国人数が最も多いのは東京都の58万1,446人(対前年末比1万3,657人(2.4%)増)で全国の20.6%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。」

(1) 東京都 581,446人 (構成比 20.6%) (+ 2.4%)
(2) 愛知県 272,855人 (構成比  9.6%) (+ 4.6%)
(3) 大阪府 247,184人 (構成比  8.7%) (+ 3.4%)
(4) 神奈川県 228,029人 (構成比  8.1%) (+ 4.1%)
(5) 埼玉県 189,043人 (構成比  6.7%) (+ 4.6%)
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「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」がクラウド・ファンディング

2019-10-25 09:58:46 | 消費者問題
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191025-00000005-mai-soci

 「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」が全国被害者交流集会の開催費用をクラウド・ファンディングで調達しようとしているらしい。時流でしょうか。
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会社法の改正による「支店の所在地における登記の廃止」と司法書士法の改正

2019-10-25 09:47:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 今般の会社法の改正に伴う関連整備法により司法書士法の一部改正もされる。

cf. 令和元年7月24日付け「支店の所在地における登記の廃止」と司法書士法の改正

 改正後の司法書士法第58条第4項及び第5項は,次のとおりである。いずれもかっこ書部分が追加されている。

 (司法書士法人の入会及び退会)
第58条 【略】
2・3 【略】
4 司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。
5 司法書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会する。
6・7 【略】
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