司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法の一部を改正する法律案」が公表

2019-10-21 12:58:52 | 会社法(改正商法等)
会社法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00252.html

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00253.html

 秋の臨時国会に上程された改正法案が公表されている。

 原則施行期日は,「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」である。

 また,その余の施行期日は,「公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日」である。

 会社法の改正の施行期日は,1年6か月云々なので,令和3年5月1日あたりであろうか。

 商業登記法の一部改正の原則的な施行期日は,1年3か月云々(整備法附則第2号)なので,令和3年2月頃?
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未払い賃金の請求権の消滅時効,3年に

2019-10-21 10:52:05 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO51203670Q9A021C1MM8000/?fbclid=IwAR290beRSwJSlvwhiPIrsHHrfk-QZZKJds1NRrOUTc_jViX0s2ta-E_OTUU

 年次有給休暇の請求権や災害補償請求権など,賃金請求権以外の消滅時効についても議論されているようである。

cf. 労働政策審議会(労働条件分科会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.htm
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