司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

役員等との賠償契約,会社法に明記

2019-10-05 19:22:53 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50612760U9A001C1MM8000/

「法務省が臨時国会に提出する会社法改正案の骨子がわかった。」(上掲記事)

 いや,会社法改正要綱は,今年1月には確定していたのだが・・。
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所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業の取組の支援

2019-10-05 18:05:16 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地を活用する先進的取組の三次募集を開始!
~NPOや民間事業者等による取組を支援します~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000136.html

「本年6月に所有者不明土地法が全面施行され、都道府県知事の裁定を受けることで、所有者不明土地を広場・防災空地・購買施設等の地域の福祉や利便の増進のために使うことができる制度(※地域福利増進事業)等が創設されました。※詳細は、別紙「地域福利増進事業パンフレット」をご覧ください。
 このような所有者不明土地対策に関し、NPOや民間事業者、地方公共団体等が単独もしくは連携して行っている下記のような先進的な取組に対し、国がその実施に要する費用の一部を国の直轄調査を通じて支援します。
 支援を通じて得られた成果を公表し、全国の自治体等への取組の展開を図ることで、所有者不明土地の利用の円滑化、適正管理を促進します。」

cf. 所有者不明土地法の施行について
http://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Kaiken/kyoku/youchi/syoyuusha_humei_tochi_kyougikai/PDF_teikyou_siryou1.pdf?la=ja-JP&hash=62EB6548748984FCE29F15CD8318E5DB35A21B38

概要
http://www.mlit.go.jp/common/001249403.pdf
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「合同会社の利益相反行為について」が再燃

2019-10-05 08:43:27 | 会社法(改正商法等)
 いわゆる加除式の「不動産登記の法律実務 登記官のチェックポイント」(新日本法規)364頁に,

「社員が1名の合同会社の利益相反取引においては,承認をすべき他の社員が存在しないことから,前述のような定款の定めが必要であると考えられる(登記インターネット88・85)。」

※ 定款の定め=定款で持分会社と業務を執行する社員の間の利益相反取引について承認決議を不要とする定め(内藤注)

と解説されている。

 この問題についての私見は,下記のとおりであり,

平成19年3月26日付け「合同会社の利益相反行為について」

平成18年6月24日付け「合同会社における利益相反取引の承認」

 なぜ他の社員の承認が必要なのかを考えれば,社員が1名の合同会社においては利益相反の問題は生じないことは自明であろう。

 会社法施行直後には,「社員が1名で,承認をすべき他の社員が存在しないのならば,他の社員を加入させて,承認してもらえ」という補正もあったという噂があったが,笑止の極みである。
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