司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

韓国の「画像公証」制度は,6月20日から

2018-06-19 10:00:24 | 会社法(改正商法等)
アジア法制度研究会
http://www.e-profession.net/asiken/archives/6792

 韓国は,明日(6月20日)からスタート。

「画像公証は公証事務所を直接訪問しないでオンラインで公証人と対面して電子公証を受けることができる制度だ。」

「画像公証は対面過程全体が録音・録画されて保存されるので今後に関連紛争が発生した時にも確実な証拠資料として活用することができる。
 法務部は画像公証の信頼度を高めるために政府機関、最初の身分証真偽確認システムを利用するなど画像公証利用時複数の本人確認手順を踏むようにした。」(上掲記事)

 なるほど。「対面過程全体が録音・録画されて保存される」というのは,よいですね。
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司法書士による「相続・遺言セミナー」の開催及び「登記・法律相談会」

2018-06-19 09:09:31 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士による「相続・遺言セミナー」の開催及び「登記・法律相談会」の実施について
http://kyoto-soudan.jp/informations/sihousyosi3008/

 京都市消費生活総合センターと京都司法書士会の共催です。

1 司法書士による「相続・遺言セミナー」
日時  平成30年8月8日(水)13:30~14:45
会場  京都市消費生活総合センター研修室

2 司法書士による「登記・法律相談会」
日時  同日 15:00~17:00
会場  同所
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公証人法施行規則の一部を改正する省令案

2018-06-19 04:32:53 | 会社法(改正商法等)
「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080167&Mode=0

 司法書士が定款認証の手続の代理人となる場合には,必然的に,「申告」の代行をすることになる。実務にも大きな影響を及ぼす改正である。

 意見募集は,平成30年7月23日(月)まで。

〇 改正の概要
 公証人法施行規則に新たに第13条の4を新設し,次の旨を規定する。

① 公証人は,会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証を行う場合には,嘱託人に対し,次に掲げる事項について申告させるものとする。
 ア 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名,住居及び生年月日
 イ アの実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(②において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(②において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か

② 公証人は,①の定款の認証を行う場合において,①アの実質的支配者となるべき者が,暴力団員又は国際テロリストに該当し,又は該当するおそれがあると認めるときは,嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。

〇 施行期日
 平成30年11月30日(金)

cf. 株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00050.html
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