「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法案」が,参議院国土交通委員会を通過し,次の本会議(7日(木)?)に成立する見込みらしい。
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31368580V00C18A6000000/
「洋菓子店は同性婚を認めないキリスト教の信仰に基づき販売を断っており、最高裁は「信教の自由」を訴える洋菓子店の主張を支持した」(上掲記事)
こういう問題が連邦最高裁まで争われるとは,さすが米国というべきか。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31368580V00C18A6000000/
「洋菓子店は同性婚を認めないキリスト教の信仰に基づき販売を断っており、最高裁は「信教の自由」を訴える洋菓子店の主張を支持した」(上掲記事)
こういう問題が連邦最高裁まで争われるとは,さすが米国というべきか。
第34回規制改革推進会議
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20180604/agenda.html
「規制改革推進に関する第3次答申~ 来るべき新時代へ ~」が公表されている。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20180604/agenda.html
「規制改革推進に関する第3次答申~ 来るべき新時代へ ~」が公表されている。
衆議院
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/1_56D6.htm
第4条第3項に次の二号を追加する修正である。現在,参議院で審議中。
五 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
cf. 平成30年5月25日付け「消費者契約法の改正法案,衆議院本会議を通過」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/1_56D6.htm
第4条第3項に次の二号を追加する修正である。現在,参議院で審議中。
五 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
cf. 平成30年5月25日付け「消費者契約法の改正法案,衆議院本会議を通過」
民間税制調査会
http://minkan-zei-cho.jp/news/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%81%A8%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E/
善意のカンパを受けた場合にも,贈与税の問題が生じ得るというお話。
ただし,「贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱う」ということらしい。
cf. 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/10.htm
「裁判費用を集めるクラウドファンディング」についても同様である。
cf. 平成30年3月2日付け「裁判費用を集めるクラウドファンディング」
http://minkan-zei-cho.jp/news/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%81%A8%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E/
善意のカンパを受けた場合にも,贈与税の問題が生じ得るというお話。
ただし,「贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱う」ということらしい。
cf. 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/10.htm
「裁判費用を集めるクラウドファンディング」についても同様である。
cf. 平成30年3月2日付け「裁判費用を集めるクラウドファンディング」
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31332020U8A600C1000000/
「上川陽子法相は4日、虐待や経済的事情などの理由で、実の親が育てられない子どものための特別養子縁組制度を見直す民法改正を、法制審議会に諮問した。」(上掲記事)
動き出しました。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31332020U8A600C1000000/
「上川陽子法相は4日、虐待や経済的事情などの理由で、実の親が育てられない子どものための特別養子縁組制度を見直す民法改正を、法制審議会に諮問した。」(上掲記事)
動き出しました。
未来投資会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai17/index.html
未来投資会議(第17回)が開催され,「未来投資戦略2018」(素案)が公表されている。
「定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化は平成32年度中に実現する」
「株式会社の設立手続に関し、一定の条件の下、本年度中にテレビ電話等による定款認証を可能とし、平成32年度中に、定款認証及び設立登記のオンライン同時申請を対象に、24時間以内に設立登記が完了する取組を全国実施する」
「平成33年度目途で見直しを行い、必要な措置を講ずる」
来ましたね・・。
〇 法人向けワンストップサービスの実現(本文 (第2「具体的施策」)50頁)
・ 世界最高水準の起業環境を実現するために、法人設立手続のオンライン・ワンストップ化を行うこととし、以下の事項に取り組むとともに、定期的に取組状況を検証し、平成33年度目途で見直しを行い、必要な措置を講ずる。
-マイナポータルを活用した法人設立手続のオンライン・ワンストップ化に向けて、技術的検討と準備を開始し、登記後の手続のワンストップ化は来年度中、定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化は平成32年度中に実現する。
-オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化の来年度中の実現に向け、法務省は本年度実施予定の登記情報システム更改で業務効率化施策を実施するとともに、登記の審査の効率化等について本年度中に対応策の結論を得る。
-株式会社の設立手続に関し、一定の条件の下、本年度中にテレビ電話等による定款認証を可能とし、平成32年度中に、定款認証及び設立登記のオンライン同時申請を対象に、24時間以内に設立登記が完了する取組を全国実施する。今後とも、より効果的かつ効率的な定款認証手続の実現及び利便性の向上に努める。
-法人設立登記における印鑑届出の任意化の平成32年度中の実現に向けて、法務省は来年中の商業登記法改正に向けて取り組むとともに、商業登記電子証明書の普及促進も含めて、システム改修等の実施に必要な準備を進める。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai17/index.html
未来投資会議(第17回)が開催され,「未来投資戦略2018」(素案)が公表されている。
「定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化は平成32年度中に実現する」
「株式会社の設立手続に関し、一定の条件の下、本年度中にテレビ電話等による定款認証を可能とし、平成32年度中に、定款認証及び設立登記のオンライン同時申請を対象に、24時間以内に設立登記が完了する取組を全国実施する」
「平成33年度目途で見直しを行い、必要な措置を講ずる」
来ましたね・・。
〇 法人向けワンストップサービスの実現(本文 (第2「具体的施策」)50頁)
・ 世界最高水準の起業環境を実現するために、法人設立手続のオンライン・ワンストップ化を行うこととし、以下の事項に取り組むとともに、定期的に取組状況を検証し、平成33年度目途で見直しを行い、必要な措置を講ずる。
-マイナポータルを活用した法人設立手続のオンライン・ワンストップ化に向けて、技術的検討と準備を開始し、登記後の手続のワンストップ化は来年度中、定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化は平成32年度中に実現する。
-オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化の来年度中の実現に向け、法務省は本年度実施予定の登記情報システム更改で業務効率化施策を実施するとともに、登記の審査の効率化等について本年度中に対応策の結論を得る。
-株式会社の設立手続に関し、一定の条件の下、本年度中にテレビ電話等による定款認証を可能とし、平成32年度中に、定款認証及び設立登記のオンライン同時申請を対象に、24時間以内に設立登記が完了する取組を全国実施する。今後とも、より効果的かつ効率的な定款認証手続の実現及び利便性の向上に努める。
-法人設立登記における印鑑届出の任意化の平成32年度中の実現に向けて、法務省は来年中の商業登記法改正に向けて取り組むとともに、商業登記電子証明書の普及促進も含めて、システム改修等の実施に必要な準備を進める。