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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改訂コーポレートガバナンス・コードの公表

2018-06-01 22:54:05 | 会社法(改正商法等)
改訂コーポレートガバナンス・コードの公表 by 東証
http://www.jpx.co.jp/news/1020/20180601.html

「今回の改正は、金融庁及び当取引所が事務局をつとめる「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、企業と投資家との対話を通じ、コーポレートガバナンス改革をより実質的なものへと深化させていくため、コードの改訂が提言されたことを踏まえ、当該提言に沿って改正を行うものです。」


「東京証券取引所は1日、上場企業に適用する企業統治指針(コーポレートガバナンス・コード)の改定版を公表した。企業が互いの株式を持ち合う政策保有株の削減を促し、経営トップの選任や解任の手続きに透明性を求める。取締役会の多様化に向けて女性や外国人などの活用を明記した。1日から即日適用し、今年12月までに取り組み状況の開示を求める。」(後掲記事)

 自己の株式の取得と,その後の消却が進むのであろうか。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31267670R00C18A6MM8000/?nf=1
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旅する本棚

2018-06-01 22:17:27 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31280370R00C18A6940M00/

 本業は,司法書士。静岡県司法書士会の杉本直人さん。
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「民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が,本日閣議決定

2018-06-01 18:39:34 | 民法改正
「民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が,本日閣議決定されたようである。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2018/kakugi-2018060101.html
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シンポジウム「法整備支援へのいざない」

2018-06-01 17:14:16 | 国際事情
シンポジウム「法整備支援へのいざない」の開催について by 法務省
http://www.moj.go.jp/housouken/izanai.html

「法務省法務総合研究所国際協力部では,法務省が行う国際協力の一環として,アジア諸国に対する法令の起草・改正,司法制度の整備,法曹人材の育成支援といった法整備支援活動を行っています。
 本シンポジウムは,慶應義塾大学,名古屋大学との連携企画の一つとして開催するもので,法整備支援活動に携わる法曹や大学関係者の方々をお招きし,法整備支援活動の内容についてご紹介するとともに,学生や若手法律家のみなさまと,法整備支援を軸とした国際協力分野に携わっていくためのキャリアパスについて考えるものです。」

開催日時  平成30年6月30日(土)13:15~17:15
※ 事前申込制・入場無料
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法務大臣閣議後記者会見の概要「特別養子縁組制度の見直しに関する質疑について」

2018-06-01 12:34:45 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年5月25日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01006.html

 本年6月4日に開催される法制審議会の総会において,民法の特別養子縁組に関する規定の見直しについて諮問をすることとしました。
 特別養子縁組制度は,昭和62年の民法改正により,専ら子の利益を図るための制度として創設されたもので,現に児童養護施設に入所している児童等に家庭的な養育環境を提供するための選択肢となり得るものですが,その成立件数は年間500件程度にとどまっています。
 法務省としては,このような状況を踏まえ,制度の利用を促進する観点からその見直しの作業を開始し,昨年7月からは,特別養子縁組制度の在り方に関する研究会において検討を行ってまいりました。この研究会では,近く取りまとめが行われるものと承知しています。
 特別養子縁組制度の見直しは喫緊の課題であり,研究会の成果も踏まえて,法制化に向けた検討を行っていただくため,この度,法制審議会に諮問をすることとした次第です。この問題について,法制審議会で,充実した調査審議がされることを期待しています。

〇 特別養子縁組制度の見直しに関する質疑について
【記者】
 特別養子縁組についてお伺いします。原則として現在6歳未満の者とされていますが,「制度の利用促進のためには12歳あるいは15歳に引き上げるべき」との意見が出ています。年齢要件引上げに対する大臣のお考えをお聞かせください。また,年齢を引き上げると対象者が増える一方で,「養親との関係構築が難しい」という指摘もあります。この指摘についての大臣のお考え,また法務省としての対策案等があれば併せてお聞かせください。

【大臣】
 特別養子縁組の養子となる者の上限年齢につきましては,御指摘のように様々な意見があると承知しています。
 お尋ねのような上限年齢を見直す必要があるかどうかも含めて,法制審議会において十分な議論をしていただきたいと思っています。

cf. 「特別養子を中心とした養子制度の在り方に関する研究会」の審議状況
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/youshi
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所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議(第2回)

2018-06-01 10:05:15 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31241990R00C18A6MM0000/

「政府は1日午前、所有者が分からない土地の解消対策を話し合う関係閣僚会議を開いた。土地の権利関係を把握したり、企業が利用したりしやすくする基本方針を決めた。相続登記の義務化など、権利関係を正確に登記に反映する仕組みを作る。管理できない土地の所有権を放棄できる制度も検討する。2020年までに不動産登記法や民法など関連法を改正する。」(上掲記事)

 どんどん動いて行きますね。

 詳細は,下記で公表されています。

cf. 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/index.html
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会中間取りまとめ

2018-06-01 10:01:19 | 不動産登記法その他
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

「中間取りまとめ」が公表されている。第7回会議(平成30年5月28日開催)で取りまとめられたようである。

 司法書士の皆さん,必読です。


【目次】
第1 中間取りまとめの趣旨
第2 登記制度の在り方
 1 相続等の発生を登記に反映させるための仕組み等
 2 変則型登記の解消
 3 登記手続の簡略化
 4 登記の公開の在り方等
第3 土地所有権等の在り方
 1 土地所有権の民事基本法制上の位置付け
 2 土地を手放すことができる仕組み等
 3 土地利用の円滑化を図る仕組み
第4 今後の進め方
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