司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

韓国の法曹界事情

2007-01-17 16:25:19 | いろいろ
http://japanese.yna.co.kr/service/article_view.asp?NEws_id=042007011507600

 韓国の人口は、日本の約37%であるから、975名は、人口比では2632名に相当するので、過剰な感がある。311名が進路未定というのも、むべなるかなである。また、「韓国には兵役があるので、男性の法曹が育ちにくい」という話を韓国の研究者から聞いたことがあり、女性の進出が目立つのには、そういう事情もあるのであろう。
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京都市国際交流会館

2007-01-17 16:02:05 | 私の京都
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007011700069&genre=K1&area=K10

 左京区の南禅寺門前、無隣庵横という好立地に、京都市国際交流会館がある。落ち着いた環境にあり、ちょっとした会議に利用するには、なかなか快適な施設である。
http://www.kcif.or.jp/

 館内の図書室には、世界各国の新聞、雑誌が取り揃えてあり、お奨めスポット。
http://www.kcif.or.jp/jp/footer/03.html

 ちなみに、この施設は、ニュースステーションのキャスターだったデビット・ゾペティ氏の小説「いちげんさん」の舞台としても登場したことがある。
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三菱UFJフィナンシャル・グループの株式の分割

2007-01-17 11:24:39 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070117AT2Y1600116012007.html

 三菱UFJフィナンシャル・グループが株式の分割を行う模様。東証は、取引単位あたり50万円以下を推奨しているので、その観点からすると、確かに150万円台は高過ぎの感。

 なお、記事には、定時株主総会の決議による旨が書かれている。株式の分割は、取締役会の決議により行い(会社法第183条第2項)、それに伴う発行可能株式総数の変更も取締役会の決議により行うことができる(会社法第184条第2項)。しかし、三菱UFJフィナンシャル・グループは、種類株式発行会社であり、「優先株式について株式の併合または分割を行わない」旨の定款の定めがあるので、今回の株式の分割は、普通株式のみが対象であり、種類株主(優先株式の株主)に損害を及ぼすおそれがある場合に該当する(会社法第322条第1項第2号)ため、種類株主総会の決議が必要とされるからであろう。
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中間省略登記問題

2007-01-17 10:25:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 中間省略登記問題に関連する、件の周知文書が、法務省から日司連に届いた。内容は・・・登記原因証明情報の内容が「第三者のためにする契約」又は「買主の地位の譲渡」である場合には、当該登記の申請は受理される、というものであり、従来の解釈を確認しただけに過ぎない。もとより、これらは、実体関係がそうであれば、ということであるから、二つの売買契約が存在するにもかかわらず、中間省略登記目的で、これらの手法を用いることが許されないことは言うまでもない。

 改正不動産登記法施行後、本来あるべき実務慣行が定着しつつあるだけに、逆戻りするようなことがあってはならない。
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