先日ご紹介した座談会「新・会社法と商業登記の諸問題」登記インターネット2007年1月号(民事法情報センター)において、商事課の松井局付が、業務を行なう上で気を付けるべき点として次の4点を挙げられている。
①条文を読むこと
②立法趣旨を把握すること
③どの問題でも常に旧商法ではどうであったかを確認すること
④できれば手堅い運用を
特に、③について、「条文に変更がない箇所は、基本的に旧来の解釈を引き継ぐのが相当である」と述べられている。蓋し、妥当というべきであろう。
上記①~③をきちんと実行すれば、百戦危うからず、である。これまで検討されたことのない様々な問題点に直面したとしても、妥当な解決が得られるであろう。
①条文を読むこと
②立法趣旨を把握すること
③どの問題でも常に旧商法ではどうであったかを確認すること
④できれば手堅い運用を
特に、③について、「条文に変更がない箇所は、基本的に旧来の解釈を引き継ぐのが相当である」と述べられている。蓋し、妥当というべきであろう。
上記①~③をきちんと実行すれば、百戦危うからず、である。これまで検討されたことのない様々な問題点に直面したとしても、妥当な解決が得られるであろう。