既報のとおり、改正会社計算規則等が平成19年1月20日から施行されているが、この改正は、組織再編に際しての計算についての重要な改正であるので注意を要する。登記申請の際の添付書面である資本金の額の計上に関する証明書(商業登記法第80条第4号ほか)についても様式が変更されることになるが、近々法務省のHPでも公表されるものと思われる。
cf. http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
なお、同改正附則第6条の規定により、施行日前に吸収合併契約等が締結された吸収合併等に際しての計算について、又、施行日前に新設分割計画等が作成された新設分割等に際しての計算については、なお従前の例によるとされている。
cf. http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
なお、同改正附則第6条の規定により、施行日前に吸収合併契約等が締結された吸収合併等に際しての計算について、又、施行日前に新設分割計画等が作成された新設分割等に際しての計算については、なお従前の例によるとされている。