司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「資本金の額の計上に関する書面の取扱いについて(通達)」

2007-01-19 18:11:20 | 会社法(改正商法等)
 「株式会社の設立の登記等の添付書面である資本金の額の計上に関する書面の取扱いについて(通達)」(平成19年1月17日付法務省民商第91号)が発出された。改正会社計算規則が平成19年1月20日付で施行され、附則第11条が設けられることに伴う取扱いの変更である。


 株式会社及び合同会社がする設立の登記(出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)並びに合同会社がする資本金の額の増加による変更の登記(社員が出資の履行をした場合であって、出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)の申請書には、当分の間、資本金の額の計上に関する書面の添付を要しないものとする。
 ただし、株式会社の設立の登記に関し、改正省令の施行日前に会社法第32条第1項の決定(同項第3号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額(以下「設立費用控除額」という。)を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合又は設立費用控除額を定款で定めた場合(改正省令附則第5条第3項参照)については、なお従前の例によるものとする。

cf. 平成18年10月5日付「会社計算規則等一部改正案の概要」
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貸金業規制法改正の余波?②

2007-01-19 14:01:23 | 消費者問題
「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について」の一部修正について
http://www.fsa.go.jp/news/18/kinyu/20070118-1.html

 「弁護士法及びサービサー法の所管当局の一般的な解釈によれば・・・債務者において支払いを遅延し回収困難にあるものなど、通常の状態では回収できない、いわゆる不良化した「事件性」のある債権について、他人から委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法やサービサー法に抵触するおそれがある」
ということで、廃業した貸金業者から「不良債権」を譲り受けた貸金業者が回収を行うことは、違法のおそれがあるということになろう。

cf. 平成19年1月15日付「貸金業規制法改正の余波?」


 (修正後)
○貸金業者から債権譲渡や取立委託を受ける者の回答
 現行の貸金業規制法では、貸付債権についての譲受人や回収委託を受託する者について一定の資格等は求めていないことから、内閣府令で一定の資格要件を設けることはできません。
 なお、弁護士法及びサービサー法の所管当局の一般的な解釈によれば、貸し手と借り手の間で債権の存在や債権の金額、残元本の金額について認識が一致していないものや債務者において支払いを遅延し回収困難にあるものなど、通常の状態では回収できない、いわゆる不良化した「事件性」のある債権について、他人から委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法やサービサー法に抵触するおそれがあるとされています。
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離婚と戸籍②

2007-01-19 12:07:34 | いろいろ
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070119ddm041040167000c.html

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070119k0000m040176000c.html

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070118-00000018-mai-soci

 離婚後に出生した子の戸籍の問題を毎日新聞が追いかけているようだ。相続の面でも、戸籍に顕れない子がいると、問題が複雑化する。司法書士としても、この点注意する必要があるということになろうか。

 民法第772条は、本来は離婚後の母子を保護するための規定であるはずだが、逆に足枷になっている。妥当な形での法改正が望まれる。

cf. 平成18年12月31日付「離婚と戸籍」
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