写真は数日前の夕日です。
小田原市議会個人情報の保護に関する条例(案)について協議
本日は代表者会議があり出席しました。協議事項に小田原市議会個人情報の保護に関する条例(案)についてとあり、条例の最終案説明の後質疑、意見を述べ、その後次の3月定例会に議案を提出する運びとなりました。
そこで、最終的に議案の提出者となるのかどうかを決定することになりましたが、私ども日本共産党の会派は提出者には加わりませんでした。
条例(案)は第1章~第6章、第1条~第56条により組立てられています。
第2章第16条の(匿名加工情報の取扱いに係る義務)については、加工の方法に関する情報を取得し、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託を受けたものが受託した業務を行う場合について準用するなどとあります。
個人情報は保護するもの、提供するものではない
匿名加工情報は個人情報を特殊な技術で匿名加工し、個人が特定できないようにしたうえで事業者等にその情報を提供できるというもの。情報提供の際に本人への確認や同意が必要なく、目的外利用や第三者提供も認められているというものです。そこで、「匿名加工したからといって安全ではない。現に情報漏えいは起きている」等意見を述べることになりました。
新個人情報保護法との整合性を持たせるために、事務局が努力されていることが節々に見られるが、そもそも新個人情報保護法は国会、地方議会、裁判所を法律の対象外としている。改めてその影響の大きさについて考えさせられるのです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます