障害程度区分認定は障害の程度を①コンピューターによる第一次判定②一時判定を元に聞き取り調査時の特記事項や医師の診断書に基づき最終の判定がされるもの。小田原市でも認定作業が進み支給決定の通知がされたようです。
支給決定はデイサービスなどのサービスを受けられるということになり、使えるサービスの内容や時間帯が各人決められるものです。障害者の方たちがこれまでと変わりなくサービスの利用ができているのかどうかとても気になるところです。
障害程度区分認定はあくまでも支給決定の目安。必要なサービスを十分受けられるように、国の財政措置。小田原市など自治体の配慮が大切となっています。