堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

代々木塾 弁理士試験 2025論文短答入門コース(通信)

2024-03-02 23:18:54 | Weblog
2025論文短答入門コース(通信)


コース料金
割引料金の延長(2024年3月4日午後2時までにお振込みが完了した方)
149,820円(税込み)


コース料金の通常料金
158,400円(税込み)


割引料金の適用期間中にお振込みが完了した方には、予習用として、青本第22版講座・第1回~第41回(特許法)の音声ファイルを無料で提供いたします。


2024年5月~2024年12月
2024年5月から受験勉強を開始する方にお勧めの基礎講座です。


下記の4つの講座が含まれます。
2025論文講義基礎講座(通信) 全30回
2025論文演習基礎講座(通信) 全30回
2025短答条文解析講座(通信) 全30回
2025短答演習基礎講座(通信) 全30回


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2024年3月2日 弁理士試験 代々木塾 実用新案登録出願

2024-03-02 05:35:14 | Weblog
2024年3月2日 弁理士試験 代々木塾 実用新案登録出願


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲は、考案イをし、考案イに係る実用新案登録出願Aをしたところ、登録に至った。
 その後、甲は、訂正書を提出して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。
 その場合において、特許庁長官が、相当の期間を指定して、訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたとき、甲は、その実用新案登録出願Aの一部を分割して新たな出願とすることができる。


解答


(特許法の準用)第十一条
1 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。


(特許出願の分割)第四十四条
1 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。


 実用新案登録出願Aについて実用新案権の設定の登録がされた後は、準用する特許法44条1項各号のいずれにも該当しないため、実用新案登録出願Aを分割することはできない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月2日 弁理士試験 代々木塾 特許権 並行輸入

2024-03-02 05:30:01 | Weblog
2024年3月2日 弁理士試験 代々木塾 特許権 並行輸入


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 日本国において、ある発明に係る特許権イを有する特許権者甲が、X国において当該特許発明に係る製品Aを製造し、他人である乙に対し、製品Aについて販売地ないし使用地域から日本国を除外する旨の合意なくX国において譲渡した場合には、その特許権者甲がX国においても特許権ロを有しており、また、その特許権者甲が有する特許権イ及びロに係る特許発明に実質的に差異がないと評価されるときに限り、乙は、製品Aを日本国に輸入することについて、特許権者甲から日本国で特許権イの行使を受けることはない。


解答


 平成9年7月1日 最高裁判決 真正特許製品の並行輸入
 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。
 特許製品の譲受人の自由な流通への信頼を保護すべきことは、特許製品が最初に譲渡された地において特許権者が対応特許権を有するかどうかにより異なるものではない。


 特許権者甲がX国においても特許権ロを有しているかどうかにかかわらず、乙は、製品Aを日本国に輸入することについて、特許権者甲から日本国の特許権イの行使を受けることはない。
 「特許権者甲が有する特許権イ及びロに係る特許発明に実質的に差異がないと評価されるときに限り」という制限が適用されることはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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