堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年3月1日 弁理士試験 代々木塾 特許権 判定

2024-03-01 21:59:23 | Weblog
2024年3月1日 弁理士試験 代々木塾 特許権 判定


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許発明の技術的範囲についての判定は、利害関係人の権利義務に直接関係し、その法律上の利益に影響を与え得るものであることから、判定を求めた者は、自己に不利益な判定に対して、行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。


解答


 審判便覧58―00 判定
2.判定の性質
 判定は特許発明の技術的範囲等についての特許庁の公的な見解の表明であって、鑑定的性質をもつにとどまり、それには、何らの法的拘束力はなく、行政不服審査法における行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為にあたらない(行政不服審査法§1)。
 しかし、高度に専門的・技術的な行政官庁である特許庁が行う鑑定であるから、事実上、社会的にみて十分尊重され、権威ある判断の一つであると考えられている(名古屋高金沢支判昭42.6.14(昭41(ネ)137号))。


 判定を求めた者は、自己に不利益な判定に対して、行政不服審査法上の不服申立てをすることができない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月1日 弁理士試験 代々木塾 特許権の制限

2024-03-01 21:50:58 | Weblog
2024年3月1日 弁理士試験 代々木塾 特許権の制限


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前にされた出願に係る他人の特許発明を利用するものであるときは、業としてその特許発明の実施をすることができない場合がある。


解答


(他人の特許発明等との関係)第七十二条
 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。


 特許法72条により、特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前にされた出願に係る他人の特許発明を利用するものであるときは、業としてその特許発明の実施をすることができない場合がある。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年3月1日 弁理士試験 代々木塾 鑑定の嘱託

2024-03-01 05:55:54 | Weblog
2024年3月1日 弁理士試験 代々木塾 鑑定の嘱託


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、審判官を指定して、その鑑定をさせなければならず、その鑑定は、5人の審判官の合議体が行う場合がある。


解答


 第七十一条の二
1 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。


 鑑定は、5人ではなくて、3人の審判官の合議体が行う。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月1日 弁理士試験 代々木塾 特許公報

2024-03-01 05:52:39 | Weblog
2024年3月1日 弁理士試験 代々木塾 特許公報


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許庁長官は、特許権の設定の登録があった場合において、その特許出願について出願公開がされておらず、かつ、必要があると認めるときは、願書に添付した要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。


解答


(特許権の設定の登録)第六十六条
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。


(出願公開)第六十四条
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。


 特許庁長官は、特許権の設定の登録があった場合において、その特許出願について出願公開がされておらず、かつ、必要があると認めるときは、願書に添付した要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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