2024年3月1日 弁理士試験 代々木塾 特許権 判定
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許発明の技術的範囲についての判定は、利害関係人の権利義務に直接関係し、その法律上の利益に影響を与え得るものであることから、判定を求めた者は、自己に不利益な判定に対して、行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。
解答
審判便覧58―00 判定
2.判定の性質
判定は特許発明の技術的範囲等についての特許庁の公的な見解の表明であって、鑑定的性質をもつにとどまり、それには、何らの法的拘束力はなく、行政不服審査法における行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為にあたらない(行政不服審査法§1)。
しかし、高度に専門的・技術的な行政官庁である特許庁が行う鑑定であるから、事実上、社会的にみて十分尊重され、権威ある判断の一つであると考えられている(名古屋高金沢支判昭42.6.14(昭41(ネ)137号))。
判定を求めた者は、自己に不利益な判定に対して、行政不服審査法上の不服申立てをすることができない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許発明の技術的範囲についての判定は、利害関係人の権利義務に直接関係し、その法律上の利益に影響を与え得るものであることから、判定を求めた者は、自己に不利益な判定に対して、行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。
解答
審判便覧58―00 判定
2.判定の性質
判定は特許発明の技術的範囲等についての特許庁の公的な見解の表明であって、鑑定的性質をもつにとどまり、それには、何らの法的拘束力はなく、行政不服審査法における行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為にあたらない(行政不服審査法§1)。
しかし、高度に専門的・技術的な行政官庁である特許庁が行う鑑定であるから、事実上、社会的にみて十分尊重され、権威ある判断の一つであると考えられている(名古屋高金沢支判昭42.6.14(昭41(ネ)137号))。
判定を求めた者は、自己に不利益な判定に対して、行政不服審査法上の不服申立てをすることができない。
よって、本問の記載は、不適切である。