堤卓の弁理士試験情報

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2024年3月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訂正の請求

2024-03-21 03:00:14 | Weblog
2024年3月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訂正の請求


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。


解答


 特許法134条の2第1項は「特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。(以下略)」と規定している。


 特許無効審判の被請求人は、「第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内」にも、訂正の請求をすることができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許無効審判

2024-03-21 02:56:23 | Weblog
2024年3月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許無効審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許無効審判は、特許権について特許法第79条(先使用による通常実施権)の規定に基づき通常実施権を有する者であっても、請求することができる。


解答


 特許法123条2項は「特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。」と規定している。


 先使用による通常実施権(特79条)を有する者は、利害関係人に該当し、権利帰属に関する理由を除き、特許無効審判を請求することができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年3月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訂正審判

2024-03-21 02:53:12 | Weblog
2024年3月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訂正審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。


解答


 「審判便覧38―03 訂正要件」には、下記の記載がある。
「(4)「特許請求の範囲の減縮」に該当する具体例
ア 択一的記載の要素の削除
イ 発明を特定するための事項の直列的付加
ウ 上位概念から下位概念への変更
エ 請求項の削除
オ 多数項を引用している請求項の引用請求項数の削減
 例:特許請求の範囲の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1又は請求項2に記載のエアコン装置」とする訂正。
カ n項引用している1の請求項をn―1以下の請求項に変更
 例:特許請求の範囲の一つの請求項の記載「A機構を有する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエアコン装置」を「A機構を有する請求項1記載のエアコン装置」と「A機構を有する請求項2記載のエアコン装置」の二つの請求項に変更する訂正。この場合、さらにこれらの請求項を引用せずに書き下したときも含まれる。」


 この審判便覧によれば、上記「カ」の例のように、引用形式の請求項を独立形式に訂正することにより、形式的に請求項が増加する場合も、特許請求の範囲の減縮に該当する。


 よって、本問の記載は、適切である。





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