2024年3月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訂正の請求
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
解答
特許法134条の2第1項は「特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。(以下略)」と規定している。
特許無効審判の被請求人は、「第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内」にも、訂正の請求をすることができる。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
解答
特許法134条の2第1項は「特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。(以下略)」と規定している。
特許無効審判の被請求人は、「第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内」にも、訂正の請求をすることができる。
よって、本問の記載は、不適切である。