堤卓の弁理士試験情報

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2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法における審判

2024-03-05 11:51:46 | Weblog
2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法における審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正があった場合であっても、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由がある限り、審判長は、当該補正を許可することができる。ただし、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合を除く。






解答


(審判請求書の補正)第百三十一条の二
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。


 特許法131条の2第2項2号に該当するためには、さらに、「被請求人が当該補正に同意したこと」が必要である。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法における審判

2024-03-05 11:42:29 | Weblog
2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法における審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、簡易裁判所が行うことはない。


解答


(証拠調及び証拠保全)第百五十条
6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。


 特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の簡易裁判所が行うことがある。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法における審判

2024-03-05 06:08:52 | Weblog
2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法における審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたとき、そのことを理由として、審判官は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。


解答


 特許法第百五十一条
 第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。


 民事訴訟法(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)第二百二十四条
1 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。


 特許法151条において民事訴訟法224条は、準用していない。
 特許庁の審判は、職権主義を採用しているからである(青本)。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許異議の申立て

2024-03-05 04:30:59 | Weblog
2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許異議の申立て


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。


解答


(審判の規定等の準用)第百七十四条
1 第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。


(職権による審理)第百二十条の二
1 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


 特許法174条1項において特許法120条の2を準用している。
 したがって、特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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