2024年3月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法における審判
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正があった場合であっても、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由がある限り、審判長は、当該補正を許可することができる。ただし、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合を除く。
解答
(審判請求書の補正)第百三十一条の二
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
特許法131条の2第2項2号に該当するためには、さらに、「被請求人が当該補正に同意したこと」が必要である。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正があった場合であっても、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由がある限り、審判長は、当該補正を許可することができる。ただし、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合を除く。
解答
(審判請求書の補正)第百三十一条の二
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
特許法131条の2第2項2号に該当するためには、さらに、「被請求人が当該補正に同意したこと」が必要である。
よって、本問の記載は、不適切である。