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2024年3月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法 補償金請求権

2024-03-28 08:27:47 | Weblog
2024年3月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法 補償金請求権


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許権者甲が乙に対して提起した、甲の保有する補償金請求権に基づく補償金請求訴訟において、乙が、甲から発明を実施した行為を組成したものとして主張された物又は方法の具体的態様を否認するとき、乙は、当該物又は方法に乙の営業秘密が含まれることを理由として、自己の行為の具体的態様を明らかにしなくても良い場合がある。


解答


 特許法65条6項は、「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。」と規定している。


 特許法65条6項において準用する特許法104条の2は「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。」と規定している。


 青本(特許法104条の2)には、下記の記載がある。
 3〈相当の理由〉前記のような積極否認が求められる場合であっても、営業秘密が含まれていたり、主張すべき理由が何もないようなとき等は、自己の行為の具体的態様を明らかにできない相当な理由があると考えられるため、本条の適用がない。なお、相当な理由があるとは認められないにもかかわらず、相手方が本条の規定にしたがった対応をしない場合についての制裁措置は設けられていないが、そのような不誠実な訴訟対応については、最終的には裁判官の心証に影響を与えることもあると考えられる。


 特許法65条6項において準用する特許法104条の2ただし書により、営業秘密が含まれているときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなくてもよい。


 よって、本問の記載は、適切である。




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