堤卓の弁理士試験情報

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2024年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法 拒絶理由の通知

2024-03-27 17:11:02 | Weblog
2024年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法 拒絶理由の通知


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをし、出願Bに係る特許を受ける権利を乙に承継した。
 その後、出願Aについて拒絶の理由が通知されたが、甲は乙に出願Aについて通知された拒絶の理由を知らせなかった。
 出願Aについて拒絶の理由が通知された後、出願Aが出願公開される前に、乙が出願Bについて出願審査の請求をした場合、出願Bについての拒絶の理由が出願Aについての拒絶の理由と同一であるときは、特許法第50条の2の規定によれば、審査官は、出願Bについて、既に通知された拒絶の理由と同一である旨を、その拒絶の理由と併せて通知しなければならない。


解答


 特許法50条の2は「審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。」と規定している。


 青本には、下記の記載がある。
 本条中の「当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかった」とは、例えば次のような場合である。
(1)「他の特許出願」についての拒絶理由の通知が、「当該特許出願」についての出願審査の請求よりも後だった場合。
(2)出願後の権利継承のために「当該特許出願」と「他の特許出願」の出願人が異なっており、かつ「当該特許出願」についての出願審査の請求のときに「他の特許出願」が出願公開前であったために、拒絶理由通知書の閲覧等ができなかった場合。


 甲が特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをした後、特許出願Bの出願人が乙に変更された場合において、特許出願Aについて拒絶理由が通知されたが、特許出願Aについて出願公開前に、特許出願Bについて乙が出願審査の請求をしたときは、乙は、当然には、特許出願Aについての拒絶理由の内容を知ることはできない。この場合は、特許法50条の2は適用されない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法 明細書等の補正

2024-03-27 17:05:36 | Weblog
2024年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法 明細書等の補正


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。


解答


 特許法18条1項は「特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。」と規定している。


(不適法な手続の却下)第十八条の二
1 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。


 特許法17条3項の補正命令を受けた者が指定した期間内に補正をしないときは、特許法18条1項が適用され、特許法18条の2が適用されることはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法 明細書等の補正

2024-03-27 01:36:48 | Weblog
2024年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法 明細書等の補正


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。
 その後、特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。


解答


 特許法195条3項は「特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。」と規定している。


 特許法17条3項柱書は「特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。」と規定している。


 特許法17条3項3号は「手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。」と規定している。


 特許法18条2項は「特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。」と規定している。


 特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした後、特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合において、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法 明細書等の補正

2024-03-27 01:31:11 | Weblog
2024年3月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法 明細書等の補正


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 訂正審判の請求人は、特許法第165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができない。


解答


 特許法17条の5第3項は「訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。」と規定している。


 訂正審判において、訂正した明細書等について補正ができる時期は、訂正拒絶理由通知に係る指定期間内に制限されることはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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