2024年3月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する取消訴訟について、裁判所から、当該事件に関する特許法の適用について意見を求められたときは、自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない。
解答
特許法180条の2第1項は「裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。」と規定している。
特許法180条の2第3項は「特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。」と規定している。
特180条の2第3項は、特許庁長官が自ら意見を述べるのは、専門家ではないため、適切ではないと考えて規定されたものである。
青本・第22版・第596頁には、下記の記載がある。
「さらに、求意見又は意見陳述については、裁判所又は特許庁長官の義務ではなく裁量である。」
そうすると、本問の「自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない」とあるのは、特許法180条の2の趣旨に適合しないと思われる。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する取消訴訟について、裁判所から、当該事件に関する特許法の適用について意見を求められたときは、自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない。
解答
特許法180条の2第1項は「裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。」と規定している。
特許法180条の2第3項は「特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。」と規定している。
特180条の2第3項は、特許庁長官が自ら意見を述べるのは、専門家ではないため、適切ではないと考えて規定されたものである。
青本・第22版・第596頁には、下記の記載がある。
「さらに、求意見又は意見陳述については、裁判所又は特許庁長官の義務ではなく裁量である。」
そうすると、本問の「自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない」とあるのは、特許法180条の2の趣旨に適合しないと思われる。
よって、本問の記載は、不適切である。