堤卓の弁理士試験情報

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2024年3月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟

2024-03-13 16:38:41 | Weblog
2024年3月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する取消訴訟について、裁判所から、当該事件に関する特許法の適用について意見を求められたときは、自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない。


解答


 特許法180条の2第1項は「裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。」と規定している。


 特許法180条の2第3項は「特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。」と規定している。


 特180条の2第3項は、特許庁長官が自ら意見を述べるのは、専門家ではないため、適切ではないと考えて規定されたものである。


 青本・第22版・第596頁には、下記の記載がある。
「さらに、求意見又は意見陳述については、裁判所又は特許庁長官の義務ではなく裁量である。」


 そうすると、本問の「自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない」とあるのは、特許法180条の2の趣旨に適合しないと思われる。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟

2024-03-13 16:27:31 | Weblog
2024年3月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 在外者の特許権に関する特許無効審判において、特許を無効とすべき旨の審決をする場合、当該在外者が代理権の範囲の制限のない特許管理人を有するときでも、審判長は、出訴期間について、附加期間を定めることができる。


解答


 特許法178条5項は「審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。」と規定している。


 在外者は、特許法178条5項の「遠隔の地にある者」に該当する。在外者に特許管理人があるかどうかにかかわらず、特許法178条5項が適用され、審判長は、出訴期間について附加期間を定めることができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年3月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟

2024-03-13 06:48:51 | Weblog
2024年3月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許無効審判の請求は成り立たない旨の審決に対しては、当事者、参加人、又は当該審判に参加を申請してその申請を拒否された者でなくとも、利害関係人である旨を証明すれば、当該審決の取消しを求める訴えを提起することができる。


解答


 特許法178条2項は「前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。」と規定している。


 特許法178条1項の訴えを提起できる者は、特許法178条2項により、限定されている。
 利害関係人であるというだけでは、原告適格を有しない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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