2024年3月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許に係る発明の発明者である甲は、当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として、特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に、特許庁の審判を経ることなく、当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。
解答
青本・第22版・第451頁(特許法123条)
本条一項は、審判により特許を無効にすべき場合について規定したものである。この規定は四九条の拒絶査定をする場合と同様、特許を無効にすべき理由を制限的に列挙したものであって、本項に掲げる理由以外の理由によっては特許を無効にすることができない。
また、特許を無効にするのは本項の審判による場合のみであって、裁判所その他の機関は特許を無効にする処分をすることができない。
特許を無効にすることができるのは、特許法123条1項の特許無効審判に限定されている。
特許法178条1項は「取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」と規定している。
特許無効審判を請求することなく、特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することはできない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許に係る発明の発明者である甲は、当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として、特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に、特許庁の審判を経ることなく、当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。
解答
青本・第22版・第451頁(特許法123条)
本条一項は、審判により特許を無効にすべき場合について規定したものである。この規定は四九条の拒絶査定をする場合と同様、特許を無効にすべき理由を制限的に列挙したものであって、本項に掲げる理由以外の理由によっては特許を無効にすることができない。
また、特許を無効にするのは本項の審判による場合のみであって、裁判所その他の機関は特許を無効にする処分をすることができない。
特許を無効にすることができるのは、特許法123条1項の特許無効審判に限定されている。
特許法178条1項は「取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」と規定している。
特許無効審判を請求することなく、特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することはできない。
よって、本問の記載は、不適切である。