堤卓の弁理士試験情報

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2024年3月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟

2024-03-12 13:02:21 | Weblog
2024年3月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許に係る発明の発明者である甲は、当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として、特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に、特許庁の審判を経ることなく、当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。


解答


 青本・第22版・第451頁(特許法123条)
 本条一項は、審判により特許を無効にすべき場合について規定したものである。この規定は四九条の拒絶査定をする場合と同様、特許を無効にすべき理由を制限的に列挙したものであって、本項に掲げる理由以外の理由によっては特許を無効にすることができない。
 また、特許を無効にするのは本項の審判による場合のみであって、裁判所その他の機関は特許を無効にする処分をすることができない。


 特許を無効にすることができるのは、特許法123条1項の特許無効審判に限定されている。


 特許法178条1項は「取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」と規定している。


 特許無効審判を請求することなく、特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することはできない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月12日 弁理士試験 代々木塾 実用新案法10条

2024-03-12 02:48:04 | Weblog
2024年3月12日 弁理士試験 代々木塾 実用新案法10条


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されている。


解答


 実用新案法(出願の変更)第十条
1 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。


 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、実用新案法10条1項において禁止されていない。


 実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、実用新案法10条2項において禁止されている。


 よって、本問の記載は、適切である。





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2024年3月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法44条

2024-03-12 02:41:43 | Weblog
2024年3月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法44条


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて最初の特許出願Aをした後、出願Aを基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国にし、出願Bの手続において、特許法第43条第1項に規定する書面(以下「優先権主張書面」という。)及び同条第2項に規定する書類(以下「優先権証明書」という。)を特許庁長官に提出した。
 その後、甲が、この出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとするとともに、この出願Cに係る発明について、出願Aを基礎としたパリ優先権を主張するには、出願Cの手続において、特許庁長官に、優先権証明書を提出する必要はないが、優先権主張書面については提出しなければならない。


解答


 特許法(特許出願の分割)第四十四条
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。


 もとの特許出願Bにおいて、特許法43条1項の優先権主張書面を提出し、特許法43条2項の優先権書類を提出しているときは、特許法44条4項が適用されるので、特許出願Bの分割に係る新たな特許出願Cにおいて、優先権主張書面と優先権書類を提出する必要はない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法46条

2024-03-12 02:34:29 | Weblog
2024年3月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法46条


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 意匠登録出願人は、その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき、その仮通常実施権者の承諾を得なければ、その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。


解答


 特許法(出願の変更)第四十六条
1 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。


 特許法46条において、意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるときは、仮通常実施権を有する者の承諾を得なければ、意匠登録出願を特許出願に変更することができない、とする規定は、存在しない。
 仮通常実施権を有する者の承諾を得ないで、意匠登録出願を特許出願に変更することができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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