2024年3月30日 弁理士試験 代々木塾 特許法 通常実施権と質権
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権についての通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。
解答
平成23年改正により、通常実施権の登録対抗制度(平成23年改正前99条)は、廃止された。
特許権についての通常実施権を目的とする質権の設定は、質権設定契約の成立と同時に、その効力が生ずる。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権についての通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。
解答
平成23年改正により、通常実施権の登録対抗制度(平成23年改正前99条)は、廃止された。
特許権についての通常実施権を目的とする質権の設定は、質権設定契約の成立と同時に、その効力が生ずる。
よって、本問の記載は、不適切である。