2024年3月24日 弁理士試験 代々木塾 特許法 職務発明
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲は、化粧品メーカーXから、競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後、化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。
発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば、発明イは、化粧品メーカーXにおける、特許法第35条第1項に規定された職務発明に該当する。
解答
特許法35条1項は「使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。」と規定している。
特許法35条1項は「その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(職務発明)」と規定しているので、転職前の化粧品メーカーXの職務に基づく発明であっても、化粧品メーカーYに転職した後に完成した発明は、転職前の化粧品メーカーXの職務発明には該当しない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲は、化粧品メーカーXから、競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後、化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。
発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば、発明イは、化粧品メーカーXにおける、特許法第35条第1項に規定された職務発明に該当する。
解答
特許法35条1項は「使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。」と規定している。
特許法35条1項は「その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(職務発明)」と規定しているので、転職前の化粧品メーカーXの職務に基づく発明であっても、化粧品メーカーYに転職した後に完成した発明は、転職前の化粧品メーカーXの職務発明には該当しない。
よって、本問の記載は、不適切である。