堤卓の弁理士試験情報

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2024年3月24日 弁理士試験 代々木塾 特許法 職務発明

2024-03-24 07:47:50 | Weblog
2024年3月24日 弁理士試験 代々木塾 特許法 職務発明


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲は、化粧品メーカーXから、競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後、化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。
 発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば、発明イは、化粧品メーカーXにおける、特許法第35条第1項に規定された職務発明に該当する。


解答


 特許法35条1項は「使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。」と規定している。


 特許法35条1項は「その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(職務発明)」と規定しているので、転職前の化粧品メーカーXの職務に基づく発明であっても、化粧品メーカーYに転職した後に完成した発明は、転職前の化粧品メーカーXの職務発明には該当しない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月24日 弁理士試験 代々木塾 特許法 仮通常実施権

2024-03-24 07:44:15 | Weblog
2024年3月24日 弁理士試験 代々木塾 特許法 仮通常実施権


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、当該設定行為に別段の定めがなければ、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。


解答


 特許法34条の3第5項は「第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と規定している。


 当該設定行為に別段の定めがなければ、特許法34条の3第5項本文が適用され、後の特許出願についても仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。


 よって、本問の記載は、適切である。





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