堤卓の弁理士試験情報

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2024年3月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟

2024-03-19 02:18:30 | Weblog
2024年3月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許権者甲が、乙が請求した特許無効審判において、審判官を欺いて虚偽の資料を提出し、審判の請求は成り立たない旨の審決を受けた場合、甲の詐欺の行為の罪については、乙の告訴がなければ公訴を提起することができない。




解答


 特許法197条は「詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定している。


(秘密保持命令違反の罪)第二百条の三
1 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。


 親告罪となるのは、秘密保持命令違反の罪のみである。
 詐欺の行為の罪は、告訴がなくても公訴を提起することができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟

2024-03-19 02:12:52 | Weblog
2024年3月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許無効審判の審決に対する取消訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されているときは、裁判所は、当事者の申立てにより、特許法上の秘密保持命令を発することができる。


解答


 特許法105条の4第1項は「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。(以下略)」と規定している。


 特許法105条の4第1項の秘密保持命令が発せられるのは、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において」である。
 特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、特許法105条の4第1項の秘密保持命令は発せられない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟

2024-03-19 02:08:11 | Weblog
2024年3月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものである場合、当該他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが、その協議が成立せず、特許庁長官の裁定を請求し、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる。


解答


 特許法183条1項は「第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。」と規定している。


 特許法178条1項は「取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」と規定している。


 特許法183条1項の訴えについては、特許法178条1項は適用されず、地方裁判所に提起しなければならない。東京高等裁判所に直接提起することはできない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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