堤卓の弁理士試験情報

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2024年3月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法 侵害訴訟

2024-03-22 06:18:33 | Weblog
2024年3月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法 侵害訴訟


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ、裁判所は、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。


解答


 特許法(書類の提出等)第百五条
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。


 裁判所は、「当該侵害行為について立証するため」必要な書類の提出を命ずることができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法 侵害訴訟

2024-03-22 06:13:09 | Weblog
2024年3月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法 侵害訴訟


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、裁判所は、書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができ、さらに、書類の所持者の同意を得た場合に限り、その提示させた書類を当事者に開示して意見を聴くことができる。


解答


 特許法(書類の提出等)第百五条
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類を開示することができる。
5 前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。


 特許法105条3項は「裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。」と規定している。


 特許法105条3項において、裁判所が書類を開示するときはその書類の所持者の同意が必要である旨の規定は存在しない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訂正審判

2024-03-22 06:01:47 | Weblog
2024年3月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訂正審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 訂正審判は、特許権の消滅後に、当該特許権に係る特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされたものとして特許無効審判により無効にされた場合であっても、請求することができる。


解答


 特許法126条8項は「訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。」と規定している。


 特許無効審判において進歩性がないとして特許が無効にされた後は、訂正審判を請求することはできない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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