2024年3月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法 侵害訴訟
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ、裁判所は、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。
解答
特許法(書類の提出等)第百五条
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
裁判所は、「当該侵害行為について立証するため」必要な書類の提出を命ずることができる。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ、裁判所は、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。
解答
特許法(書類の提出等)第百五条
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
裁判所は、「当該侵害行為について立証するため」必要な書類の提出を命ずることができる。
よって、本問の記載は、不適切である。