2024年3月14日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許法第38条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について、特許法第74条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しない。
解答
特許法123条1項2号は「その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。」と規定している。
特許法123条1項2号かっこ書により、特許法74条1項の請求により、特許権の移転の登録があったときは、特許法38条違反は、無効理由から除外される。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許法第38条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について、特許法第74条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しない。
解答
特許法123条1項2号は「その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。」と規定している。
特許法123条1項2号かっこ書により、特許法74条1項の請求により、特許権の移転の登録があったときは、特許法38条違反は、無効理由から除外される。
よって、本問の記載は、適切である。