2024年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権者が死亡した場合
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権者が死亡し、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は国庫に帰属する。
解答
特許法76条は「特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。」と規定している。
特許権者が死亡し、民法958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は、国庫に帰属するのではなくて、消滅する。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許権者が死亡し、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は国庫に帰属する。
解答
特許法76条は「特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。」と規定している。
特許権者が死亡し、民法958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は、国庫に帰属するのではなくて、消滅する。
よって、本問の記載は、不適切である。