堤卓の弁理士試験情報

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2024年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権者が死亡した場合

2024-03-18 10:40:24 | Weblog
2024年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権者が死亡した場合


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許権者が死亡し、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は国庫に帰属する。


解答


 特許法76条は「特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。」と規定している。


 特許権者が死亡し、民法958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は、国庫に帰属するのではなくて、消滅する。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権の移転の請求

2024-03-18 10:37:10 | Weblog
2024年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権の移転の請求


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 甲と乙が共同で発明し、特許を受ける権利が甲と乙の共有であるにもかかわらず、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で出願して取得した特許権を共有する場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求するときは、丙は乙の同意を得なければならない。


解答


 特許法74条3項は「共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。」と規定している。


 特許法73条1項は「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。」と規定している。


 乙と丙の共有に係る特許権について、特許法74条1項の規定による甲の請求に基づき、丙がその持分を甲に移転する場合には、丙は乙の同意を得る必要はない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権の侵害

2024-03-18 05:33:36 | Weblog
2024年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権の侵害


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。




 特許権侵害訴訟において、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の構成に異なる部分が存する場合であっても、その異なる部分が特許発明の本質的部分であるときは、対象製品の当該構成の異なる部分が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、当該対象製品は、特許発明の技術的範囲に属すると解される。


解答


 最高裁平成10年2月24日判決は「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」と判示している。


 「(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、」とあるので、その異なる部分が特許発明の本質的部分であるときは、均等の第1要件を満たさない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権の効力

2024-03-18 05:30:03 | Weblog
2024年3月18日 弁理士試験 代々木塾 特許権の効力


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合、医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が、当該発明を実施することになるとき、当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。


解答


 特許法69条3項は「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。」


 2以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為には、及ばない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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