東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

家賃滞納で強制退去は違法 (東京地裁)

2012年03月10日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 マンションの家賃を滞納したところ、家財を残したまま退去を強制されたとして、埼玉県所沢市の男性が約1060万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(唐木浩之裁判官)は9日、マンション管理会社(西東京市)などに220万円の支払を命じた。

 判決によると、男性は2002年8月に賃料5万6千円のマンションに入居した。04年に勤務先の人員整理で退職。07年2月分から滞納した。そのため、同年6月に管理会社から退去を迫られた。会社側は家財を廃棄。男性は3カ月間の路上生活を強いられた。

 判決は会社側の対応について「脅迫行為がなくても、負い目のある借り手に法的手続きをとらず、着の身着のままで退去を迫るのは社会的相当性を欠く」と述べ、違法と認定した。


(朝日新聞 2012年3月10日)

 

東京・台東借地借家人組合

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