東京の練馬区に借地して住んでいるAさんは更新をめぐり地主と争いになって、現在供託しています。
平成24年の1月にその地主が死去し、3月に新しく相続したという地主から「私たちが相続しました」という通知と併せて相続人の弁護士から「現在供託中の地代は適正な賃料とはいえないので近々簡易裁判所に賃料増額の調停申立をして、適正な賃料を決めたい」と通知してきました。
その後、測量を行いたいという通知もきました。Aさんは心配になって組合に相談に来ました。Aさんが借地しているところはいわゆる囲い地で現在、この地主とは関係ない土地を通路として確保しています(註)。そこで、賃料の値上げの調停が行われた場合も想定し、今回、測量も行われたことで、この通路の確保をこちらの請求として通知することにしました。
Aさんは「一人では自信がないけれど組合と一緒にがんばってみます」と決意を語りました。
全国借地借家人新聞より
(註)民法
(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条
① 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
② 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
民法210条①のような他人の土地に囲まれている土地を袋地といい、②のような土地を準袋地という。これら袋地や準袋地の周りを囲んでいる土地を、囲繞地という。また、囲繞地を通行する権利を囲繞地通行権という。
この囲繞地通行権を主張する場合、袋地の所有権取得の登記は不要である。また、囲繞地通行権を持つのは袋地の所有者であるが、通行するのは所有者に限定されない。
東京・台東借地借家人組合
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