東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

ペット飼育で補修費用122万円請求される (東京・荒川区)

2009年02月16日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 東京都荒川区で月額19万円の賃貸マンションに入居していたBさんは入居時に家賃3か月分57万円の敷金を預けていました。

 1人暮らしのためペットを飼うことを認めてもらい、約7年住んでいました。ペットを飼っていたので想像以上の臭いや傷もつきました。また、その間1度漏水事故を起しました。そんなこんなで、ある程度の補修費用はかかると想定していました。

 退室時に不動産屋が室内点検に立会い、後日、原状回復費として122万円の見積請求が送られて、敷金との差額65万円を追加請求してきました。敷金で全部の原状回復ができると思っていたBさんは補修費用の高額なのにびっくりして、組合に入会しました。

 不動産屋との交渉で追加費用を「20万円に負けましょう」と譲歩があったが、その提示金額に納得がいかず、Bさんは「組合に仲に入ってもらう」と主張し、早速、組合から「既に判例で確定している原状回復は故意・過失又は通常でない使用の汚損・損耗の回復を義務付けたもので、通常使用による汚損・損耗は原状回復義務の対象にならない」という趣旨の内容証明郵便を家主に送りました。

 家主からの返事は「追加金額は不要」でした。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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