京都市北区で借家住まいのSさんは、3年前の12月に借地借家法第38条に規定されている3年契約の定期建物賃貸借契約を結びました。
そもそもこんな契約を結んだことが難儀の始まりでしたが、それでも「定期建物賃貸借についての説明書」に「再契約」ができると記されていることをよりどころに契約しました。そして、今年7月には「定期建物賃貸借契約終了のご案内」と同封して「解約申込書」「入居申込書」が送られてきました。
Sさんは、当然「再契約」するべく、指定期日内に「入居申込書」を提出しました。
ところが、9月に突然家主から「再契約しない。12月いや今すぐ退去せよ」とのあらっぽい電話が入り、その後物件の管理会社からも内容証明郵便が届きました。
Sさんは、その内容証明郵便をもって京都借地借家人組合連合会(京借連)事務所へ相談。
京借連は、Sさんが持参した書面では法律上の手続が一応されており、かなり困難であろうと考えました。
しかし、最後まで諦めずに、再契約が可能であり、それも規定・約束どおりに提出していたことから、『再契約されるべきが正当であり、本来6ヶ月前には通知されねばならない解約通知が3ヶ月前になされたこととも併せて無効である』と内容証明郵便を送ったところ、「今回に限っては再契約をする」との返事を受取りました。
京借連では、取敢えずはSさんの居住の権利が守られたことにほっとしています。
全国借地借家人新聞より
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