東京・台東借地借家人組合1

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 国交省が「追い出し屋」を法規制する方針

2009年05月16日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 賃貸住宅で連帯保証を請け負う不動産業者らが、家賃を滞納した借り主を強引に閉め出す「追い出し屋」被害が広がっている問題で、国土交通省は家賃保証業務を規制する方針を固めた。追い出し行為を行政処分できる法律の制定を軸に検討し、8月までに素案をまとめる。

 国民生活センターによると、家賃債務保証をめぐるトラブルの相談は全国で04年度の44件から、08年度には428件と急増。しかし、家賃保証業務は、宅地建物取引業法や借地借家法の対象外で、監督官庁がなかった。その結果、深夜早朝の督促や鍵交換、家財撤去など違法性の高い行為が事実上、野放し状態になっていた。

 このため、国交省は早急な対応が必要と判断。12日に開かれた社会資本整備審議会「民間賃貸住宅部会」で、(1)新法の整備(2)登録制の導入(3)ガイドラインの公表――の3通りの規制を検討することを明らかにした。

 新法の場合、家賃保証業務を許可制とし、違反業者を営業停止などにする行政処分や刑事罰の規定を入れる。

 国交省は「最も迅速な対応が可能なのは許可制」としている。早ければ7月末にも、3案それぞれの原案を盛り込んだ中間報告を作成。年末までに規制の中身を決める。

 

東京・台東借地借家人組合

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