東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

50年以上前の増改築を無断との理由で家主が建物明渡訴訟 (京都・伏見区)

2008年10月16日 | 建物明渡(借家)・立退料

 2007年9月、京都市伏見区で借家住まいのAさんは、京都・伏見簡裁で勝利判決を勝ち取ったところ、家主から50年以上も前に行った家屋の改築を取り上げ、「無断増改築」との難癖をつけ、「契約解除・建物明渡請求」の裁判を京都地裁へ提訴されました。

2008年8月7日、京都地裁は、借家人のAさんへ「原告(家主)の請求を棄却する」という完全勝利の判決を下しました。

 判決理由では、「被告の生活(居住及び収入源である営業)を維持する最も基本的な条件である本件建物の賃貸借の継続を危険に陥れるような選択をするとは考えがたい・・・被告が(その後の明確に承諾を得てした小修繕)工事よりも大掛かりな工事である本件改築工事について、賃貸人の承諾を得なかったとは考えがたい」として、「被告は、本件改築工事を施行するにあたり、賃貸人の承諾を得たと認めるべきであるから、本件賃貸借契約に解除理由はなく、原告がした本件解除の意思表示は効果を有さない。」と契約解除の請求を棄却しました。

 その後、家主が不当にも大阪高裁へ控訴し、Aさんは引続き係争中になりました。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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