東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

2006(平成18)年度 宅地建物取引主任者資格試験 (建物の転貸借) 1

2009年05月29日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

問10】 AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


1 AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。

2 AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。

3 AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。

4 AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の一部又は一部の支払を拒むことができる。


1【正解
無断転貸を理由にした解除の制限  

 賃貸人の承諾のない転貸借は、賃貸人につき契約の解除権が発生する(民法第612条2項)ものと考えられますが、転借人の保護の観点から、判例によれば「その転貸借が、建物の持主に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除権は発生しない」と、その転貸借は保護がされ、このような特段の事情があれば、解除権は発生しない(最高裁昭和41年10月21日判決)。



2【正解×
債務不履行を理由にした原賃貸借の解除には対抗できない

 賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、賃貸人が転貸借人に対して目的物の返還を請求した時に終了する(最高裁平成9年2月25日判決)。

 原賃貸借が賃貸人と賃借人の合意により解除されたとき賃貸人と賃借人とが賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、 賃貸人は転借人に対してこの合意解除の効果を主張できない(最高裁昭和62年3月24日判決)。 


3【正解
賃借権の譲渡

  賃貸人が,賃借権の譲渡について、承諾をするのは,賃借権の譲渡人だけでなく、賃借権の譲受人に対するものであってもよいとされている(最高裁昭和31年10月5日判決)。


4【正解
無断転貸を理由にした明渡し請求があったときの賃料支払拒否

「建物賃借人は、賃借建物に対する権利に基づき自己に対して明渡しを請求することができる第三者からその明渡しを求められた場合には、それ以後、賃料の支払いを拒絶することができる」(最高裁昭和50年4月25日判決

 

東京・台東借地借家人組合

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