東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

居住貧困を加速させる定期借家制度

2008年09月18日 | 定期借家・定期借地契約

住宅セーフティネットの公営住宅にも定期借家制度の活用促す
礼金・敷金ゼロ物件の罠
短期の定期借家物件で居住が不安定に

 定期借家制度が2000年3月に導入されて9年が経過するが、民間賃貸住宅市場で依然として普及されていない。

 公営住宅や公社住宅などでは、条件つきながら導入される一方で、非正規雇用労働者などワーキングプアをターゲットにした礼金・敷金ゼロの1年間の短期の定期借家物件が増加傾向にあり、消費生活センターには家賃が相場より高いために家賃を滞納して退去を迫られる相談が増加しているという。

定期借家制度の内容知らない借家人
 定期借家制度について国土交通省が平成19年3月に行なった調査によると、新規契約に占める割合は普通借家契約95%に対し、定期借家契約は僅かに5%と民間の賃貸住宅市場においては全く活用されていない。

 「定期借家制度を活用しない理由」として、「賃借人にとって魅力に乏しく、空家になる可能性がある」45・8%、「普通借家契約に特段の不都合はないため」44・4%、「審査が厳格であれば、普通借家でもトラブルを防ぐことが可能であるため」22・8%と、賃貸物件を仲介している不動産業者からも定期借家制度は敬遠されている。

 「定期借家制度の認知状況」では、入居者の中で「内容の全部又は一部知っていた」33%、「制度があることは知っていた」34%、「全く知らなかった」33%で、制度の内容も知らない入居者が過半数を超えている。

定期借家が貧困ビジネスに
 多くの借家人が定期借家制度の内容について知らない状況の中で、アパート入居の初期費用を支払えないワーキングプアが短期の定期賃貸借契約(1年間)の礼金・敷金ゼロの「ゼロゼロ」物件をインターネットで探して契約するケースが増えている。実際には狭い1K物件で相場より家賃が高く、結局家賃を支払うのが困難で、退去せざるを得ない人も少なくないという。

 契約について知識の無い借家人に不当な契約条項を押し付けられる場合が多く、最近問題となった借地借家法の適用を認めない「施設付鍵利用契約」であったり、家賃を1日でも滞納すると部屋の鍵を交換し、再入室するのに高額な違約金を取られたという相談が組合にも寄せられている。

 全国消費生活協会の消費生活相談員の玉城恵子氏は「契約自由の原則があるが、非正規雇用労働者など経済的弱者は、居住権の制限された物権を選ばざるを得ない」と嘆く。

 定期借家制度を導入する目的として「良質な賃貸住宅の供給が増える」、「家賃が安くなり借主が借りやすくなる」が大義名分だったはずだが、大義そのものが怪しくなってきた。このまま放置しておくと住宅弱者が貧困ビジネスの餌食になるばかりだ。


公営住宅等に定期借家制度の活用がすすむ
 住宅困窮者のセーフティネットといわれる公営住宅についても、国土交通省は2007年9月の住宅セーフティネット基本方針で「公営住宅における定期借家制度(期限付き入居)の活用を図ることは必要である」と定め、定期借家制度の導入の方針を決めている。

 東京都では40歳以下の若年ファミリーを対象に期間10年の定期借家制度がすでに導入されている。住宅供給公社についても建替え対象の住宅については建替えの1年前までの期間の定期借家契約で募集し入居させている。

 機構住宅(公団住宅)については、「規制改革3カ年計画」の閣議決定で「定期借家制度を幅広く導入する」ことが決まり、機構住宅にも新規契約等に全面的に導入することが検討されようとしている。


法改悪の機会を窺う定期借家推進協議会
 不動産業界等で組織する定期借家推進協議会は、定期借家制度の見直しについて(1)家主の事前説明義務の廃止、(2)普通借家への切り替えの容認、(3)中途解約権の任意規定化以上3点の法改正に向けて自民党と連携し、国会への法案上程の機会を窺っている。

 東借連と全借連では、公団・公社・公営住宅の自治会や自由法曹団と共闘を強め、国会や政党への運動を継続して取組んでいる。定期借家制度の問題点や危険性を普及させる運動が急務となっている。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。