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一票の格差2倍強、広島高裁も「違憲」 09年衆院選 (朝日)

2010年01月26日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 「一票の格差」が最大で2.30倍あった昨年8月の衆院選は憲法に違反するとして、広島市の男性が地元・広島1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が25日、広島高裁であった。広田聡(さとし)裁判長は、法の下の平等を定めた憲法の観点から、格差が2倍超あるのは「容認できない」と指摘。格差2倍未満の1.47倍だった広島1区も含め、「選挙全体(小選挙区)が違憲、違法」とした。選挙無効の請求は、混乱を招くとして棄却した。

 昨夏の衆院選での一票の格差を問う訴訟の判決は、昨年12月の大阪高裁に続き2例目で、いずれも違憲判決となった。定数配分の見直し論議に影響を与える可能性がある。

 公職選挙法は選挙の効力をめぐる裁判の提訴先は高裁としており、今後、札幌、東京、名古屋、高松、福岡の5高裁と福岡高裁那覇支部でも3月までに、同様の訴訟の判決が言い渡される見通し。

 この日の判決は、憲法について、法の下の平等を定めた同14条などから、投票価値の平等も基本の理念としていると解釈。「有権者の少ない選挙区であれば1人に2票、反対に、有権者の多い選挙区なら2人で1票となるような結果を憲法が根拠なく認めているとは考えがたい」とした。

 そのうえで、衆院小選挙区の定数300議席から各都道府県にまず1議席ずつ配分し、残りの議席を都道府県の人口に比例して割り振る現行の「1人別枠方式」について検討。同方式は、過疎地の国民の意見の反映や中選挙区制からの激変緩和措置という事情から1994年に導入されたが、「すでに約15年が経過し、その間総選挙が4回あったことなどから、昨夏の総選挙より相当前の時点で合理性を失っている」と判断した。

 さらに判決は、国会にとって選挙価値の不平等の是正は優先的課題なのに、2005年9月の総選挙から4年近く2倍超の格差を放置したと指摘。「憲法上許される限度を超えた不作為があった」として、昨年8月の衆院選は違憲との判断を導いた。

 判決によると、昨夏の衆院選で一票の価値に2.30倍の格差があったのは、当日有権者数が最多の千葉4区(48万7837人)と最少の高知3区(21万1750人)。高知3区と比べ、格差が2倍超あったのは、全部で45選挙区とした。一方、男性が住む広島1区(31万1170人)と高知3区の格差は、全300選挙区中200番目の1.47倍と、2倍未満だった。

 被告の広島県選挙管理委員会側は、衆院選で3倍未満の格差なら合憲▽投票価値の平等だけでなく、人口密度や地理的状況なども考慮して定めた区割りは、国会の裁量権の範囲内――などとしてきた最高裁判例を挙げ、請求の棄却を求めていた。

 衆院選での一票の格差が最高裁判決で「違憲」か「違憲状態」と判断されたのは72、80、83、90年の4回ある。最大で2.82倍となった93年の衆院選以降、最高裁は96年(最大2.30倍)、00年(同2.47倍)についていずれも合憲と判断した。

 しかし、05年9月の衆院選(同2.17倍)を合憲とした07年6月の最高裁判決では、15人中6人の裁判官が個別意見で「1人別枠方式は目的や合理性が乏しい」などと違憲と判断したり、「ただちに違憲とはいえないが、是正を要する」と指摘したりしていた。

 

2010年 1月 26日 asahi.com(朝日新聞)

 

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