東京・台東借地借家人組合1

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保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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更新料237万6000円、地代29%の値上げ要求 (西東京市)

2010年01月06日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 西東京市田無町に住むNさんは、平成元年に20年の借地契約の更新をしましたが、契約書はどういうわけか借主の名前が亡父親と母親の名義で、2通りの契約書をつくっていました。

 地主は、田無では昔から名主と言われた大地主でNさんはこれまで地代も言われるままに支払っていました。現在でも35坪で月額6万4800円と高額です。

 この度、地主から依頼されたという港区南青山の業者が、Nさんのところに現われ、契約を更新するので契約書に署名・捺印してほしい。更新料237万6000円(坪当たり約6万8000円)、地代を約29%アップの月額8万3661円、手数料として更新料の10%を請求してきました。

 Nさんは、更新料は支払うつもりで、地代を何とか負けてくれないかと頼みましたが、応じてもらえず困り果てて組合に相談に行きました。

 組合役員が契約書を見たところ、父親が署名した契約書には「賃貸人は建物を建築し、且つ所有することを承諾した。鉄筋コンクリート造陸屋根3階建共同住宅一棟……」と特約事項が加入されていました。借地法第2条第2項では、堅固建物所有の場合は30年とされており、平成元年に定めた20年の期間は無効であり30年であり、まだ残存期間は10年残っていることが判明しました。

 また、地代値上げの計算根拠とされた土地は地主が駐車場で貸している土地であることも分かりました。Nさんに西東京市でNさんの借地の土地の評価証明を取って調べたところ、何と現行地代は固定資産税・都市計画税の約8倍も支払っていることが分かりました。

 地主の代理人と称する業者に組合より上記の問題点を指摘したところ、「堅固建物の改築を承諾する契約書があることは知らなかった。契約の更新と地代値上げについては撤回する」とあっさり引っ込めました。

 地代については、「税金の4倍というならば現行地代を値下げすべきだ」と組合役員が指摘すると、「地主は値下げには応ずることはない」と逃げの一点張りでした。

 Nさんは地主に対して地代の値下げを請求したところ、地主の代理人は固定資産税と都市計画税の5倍まで値下げすると回答してきました。地代の値下げが月額2万円以上値下げになって、Nさんは組合の力に驚いていました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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