保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。
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(問題10) マンションの会社契約からの変更
賃貸マンションを会社契約しているが家賃は個人で家主に支払っている。都合により会社を退職した。個人の契約にして今まで通り住み続けたいが、家主は新規契約なので敷金と礼金を支払うよう請求されたが支払わないといけないか。
(①支払って契約する。 ②支払う必要はない。)
(解答)
①支払って契約する。
(解説)
会社から家賃補助を得て個人で家賃を支払っていたとしても,それは賃借人である会社の家賃支払債務を個人が第3者払いしていた関係で,契約当事者はあくまで会社なので,個人に変更したいときは,新規契約となる。
東京・台東借地借家人組合
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