東京・台東借地借家人組合1

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(問題8)地主の相続人と正当事由~(問題9)立退き料の残金の未納

2007年10月20日 | 土地明渡(借地)

(問題8) 地主の相続人と正当事由
 地主の死亡で、次女が借地部分を相続した。新地主は賃貸マンションに住んでいるので自己使用の必要性があるからと明渡しを請求してきた。明渡しに応じなければならないか。借地人は他に住むところがない。

 (①明渡しに応じなくてよい。 ②応じるしかない。)


 解答・解説は田見高秀弁護士(東借連常任弁護団)です。

 (解答)
  (問題7)番と同じ。 ①明渡しに応じなくてよい

 (解説)
 ・ ・・相続した地主が,賃貸マンションに住んでいたからといって,借地している自己所有地の明け渡しを受けて自分が住めばマンション賃貸料が浮くというだけで,経済的に有利だという事情<借地人の居住利益。

 


 (問題 9) 立退き料の残金の未納
 家主と明渡しの交渉が合意し、立退き料を半金支払ってもらったが、約束した明渡し当日になって家主は資金がないと後の半金を払わない。立退き料の残金を支払ってもらうまで借家の引渡しに応じないで頑張って住み続けようと思う。明渡し期日を過ぎると1日1万円の違約金を支払う約束があるが、このまま住み続けても大丈夫だろうか。

  (①後の半金もらうまで立退く必要ない。 ②立ち退いた後に、家主に半金を請求する。)


 (解答)
 ①後の半金もらうまで立退く必要ない

 (解説)
  「家主と明渡しの交渉が合意し」ているので,具体的な立退き料の請求権が借家人に生じています。家主には,逆に,合意で定まった金額の立退き料の支払義務がある訳です。この家主の立退き料の支払義務と借家人の借家の引渡し義務は同時履行の関係にあります。

 したがって,一方の家主の立退料残金の提供がない間は,他方の借家人の借家引渡義務の不履行もなく,違約金を払う必要はありませんが,明渡時期以後の借家の使用相当金(不当利得)として,元来の家賃同額は発生すると思われ,使用を継続すると立退料が相殺となる可能性があります。

 その意味では,②立ち退いた後に、家主に半金を請求するの方が妥当か?。

(①後の半金もらうまで立退く必要ない。 ②立ち退いた後に、家主に半金を請求する。)

 

 

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